教育業界:学校法人が経営破綻に陥る原因とは?

学校法人は近年の少子化が影響し、学生を募集することは最重要課題となっている状況です。
学校法人の経営状況を決算書ベースで確認する場合、教育研究活動によるキャッシュフロー、 借入金、現金及び現金同等物(有価証券など)、帰属収支差額比率、積立率などを確認することになります。
それによって債務超過が見られた場合や、今後支払不能に陥ることになれば、破産という選択に至ることになります。


経営破綻に陥らないためには?
対策としては学生を募集していくことですが、功を奏しなかった場合には経営が破綻してしまいます。
私立大学でも生き残り策として統合や合併が可能なのはごく一部で、多くの私立大学では破綻という状況に直面することになります。
受験生は少子化で減少しているのに短大からのくら替えで4年生大学は増えている状況でもあります。
そのためますます学校法人が倒産してしまう危険性は高まり、新入生の募集を停止せざるを得ず廃校に至ることもあります。
学校法人の事業譲渡も検討すべき?
学生数が減少したことで経営不振となれば資金繰りは悪化します。それによってリタイアして経営陣を交代すると言う場合には、後継者から寄付の受入れ、退任者に対する退職金の支払い、理事の交代という流れをくむことになります。
学校法人は出資による支配という概念がなく、理事会や評議会で運営されている人的組織ですので、経営陣の交代と言うことも視野に入れることが必要になるケースもあります。
学校法人が破産手続きを行う場合に考えることは?
仮に学校法人が破産手続きを行うことになれば、学生が学業を継続することができるような策が必要となります。
一般的には破産を申し立てた後でも、裁判所の許可を得れば一定期間事業を継続することが可能です。
ただし学校法人の場合、私立学校法という特別法で破産手続開始決定は学校法人の解散事由に定められています。そのため破産手続開始が決定した後で事業を継続することは不可能です。
事業譲渡で学生を引き継ぐことは可能?
他の学校法人に事業譲渡を行い、事業と一緒に学生も引き継ぐという場合には、学校法人は受け皿になる法人も学校法人でなければならないという制約があります。
受け皿企業が新規で学校法人を設立して受け入れてくれるなら別ですが、そうなれば事業継続してもランニングコストの発生によって収入の確保が困難となります。
以上のことから現実的な対応として、転入や編入する先を探すことが必要になるでしょう。
学校法人が考えておくべきことは?
学校法人は経営が経ちいかなく原因として、学生が少なくなったということがまず理由としてあげられるでしょう。
しかし破産申立は緊急を要しますが、申立後に破産管財人に業務を丸投げしてしまわずに対応していくことが重要になることは理解しておきましょう。