経営者と保険/経営者に関わるリスクと保険(重大疾病)

現在経営が経営者の信用、そしてと手腕で成り立っているなら、取引先や金融機関が信用を判断するための材料であり、基準となっています。
もしも経営者が療養やリハビリなどで長期間会社を離れることになれば、取引条件が変更することを要求されるなどで売上に影響する可能性が出てくるかもしれません。
仮に経営者が復帰できたとしても、当面は経営が安定しないことで資金繰り悪化や借入金返済、買掛金や手形決済などの負担が重くなってしまうことが予測されます。


保険で備える方法も検討が必要
経営者が重大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)を患った際、一時的に不在になることでの運転資金、退職による借入金返済資金が必要になることがあります。
このようなケースに備えて、「重大疾病保障保険(特定疾病保障保険)」などで事前に備えておくことを検討しておくことも必要です。
重大疾病保障保険(特定疾病補償保険)とは
三大疾病で所定の状態になった場合、保険金を受取ることができる保険です。
がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中を患った際に備える保険なので、経営者を被保険者にして加入しておくとこれら三大疾病にかかり所定の状態を満たした場合、もしくは死亡や高度障害状態になったことで保険金を受取ることができます。
また、重大疾病保障定期保険であれば特定疾病保険金を受取らずに亡くなった場合でも死亡保険金が支払われます。

●高度障害状態とは
身体的に深刻な状態になった時で、例えば両目の視力を失った場合や、言語・そしゃく機能を失った時、両手の機能を失った時などが対象になります。

●所定の状態とは
がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中にかかった時に対する保障なので、入院の長期化や入院退院を繰り返す時などの治療費を保険金でカバーすることができます。
ただしただ三大疾病を患っただけで保険金は支払われません。生命保険会社の設けている「所定の状態」の基準を満たすことが条件になっていますので、どのような状態なのかを知っておきましょう。
保険会社に異なる部分はありますが、一般的な所定の状態とは次のとおりです。

・がん
責任開始期以後に初めてがんと医師によって診断確定された時です。

・急性心筋梗塞
急性心筋梗塞を発病して医師の診療を受けた日から60日以上、労働制限が必要な状態が継続した時です。

・脳卒中
脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞を発病し、医師の診療を受けた日から60日以上言語障害・運動失調・麻痺など所定の後遺症が継続した時です。
リスクに合う保障内容の確保を
特定疾病保障保険は、単独契約か、他の生命保険に特約として付帯するかなど方法はいくつかあります。
また、保障が一生涯続く終身型、一定期間のみの定期型などもありますので、保険料などと併せて検討することが必要です。