万が一に備えて知って起きたい会社清算にかかるコストとは?

会社は設立した時だけでなく、消滅させる時にも手続きが必要です。
後継者の不在などから実際に会社の消滅を検討している方も少ないないのが現状です。
そこで今回は万が一会社を消滅させる場合に発生するコストやそのフローについて解説をさせていただきます。

会社を解散するための手順とは?

株式会社を終わらせるには、会社法により定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会による決議などの理由により解散する必要があります。
そのため、明日から会社を解散という風にできないのです。
また、会社を解散するには、株主の承認も必要となります。
特別決議と言って、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の2/3以上の賛成があった場合に承認されます。
また、この際に同時に解散後の会社の残務処理を行う清算人も任命する必要があります。
これらが決まれば、決定事項を法務局にて株式会社解散および清算人選任の登記を申請します。これが受理される事で、会社は解散会社として登記されます。
また、清算人に任命された人は財産目録や貸借対照表を作成し、株主総会の承認を得る必要があります。さらに、清算人は会社の債権者に対して、2ヶ月をくだらない一定期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、把握できている債権者に対して個別で催告を行わなければなりません。
これらを行なったのち、残余財産が確定すれば、清算人は残余財産を株主に分配する手続きを行います。
以上が清算人が行うべき清算事務業務です。
その後、決算報告書を作成し、株主総会での承認を受けることができれば清算結了となります。

会社を解散する際に発生するコストとは?

会社を解散するには設立する時同様にコストが発生します。
ここでは解散時に発生する主なコストをご紹介します。
一つ目が登録免許税です。
これらは、解散や清算人選任の登記、清算結了の登記を行う際に発生するコストで、それぞれお39,000円、と2,000円のコストが発生します。
2つ目が、官報公告費用です。
前述したように、清算人は債権者に対して債権を申し出るべき旨を官報に公告する必要があります。このコストに約32,000円発生します。
この他にも、手続きに必要な書類の取得等に数千円発生しますし、司法書士などに外注する場合はそのコストが発生します。

会社を解散するコストはそれほど高くはありませんが、時間と労力がかかるものです。短くとも2ヶ月以上はかかってしまうため計画的な解散を行うようにしましょう。