倒産というと、会社が事業継続できないくらい経済的に破綻してしまうイメージがありますが、このようなことが理由で会社が消滅してしまうだけでなく会社を存続させるために再建を目指すことも倒産手続きに含まれます。
倒産手続きの種類
裁判所が監督する会社更生、民事再生、破産などの手続き、裁判所が関与しない任意整理など色々な種類が倒産手続きに含まれます。
・会社更生法
会社を存続させるための方法で、債権・債務者の了承を得ながら再建計画を立てて裁判所の認可をもらった上で再建を図る方法です。
条件として旧経営陣は全て退陣する必要があります。
・会社再生法
会社更生法と同じく会社再建が目的ですが、旧経営陣が継続して事業を行うことができます。
・破産手続き
債務者や債権者が裁判所に申し立てることにより行われるのが破産手続きです。
財務状況が支払不能な状態であると裁判所が認めた場合に破産開始決定が出されます。
破産手続きを行った会社は債務を弁済する法的義務はなくなりますし、債権者は取り立てることが禁止され、債務者の財産は債権者に平等に分配されることになります。
・任意整理
債権者との話し合いで債務を減額していく方法です。
裁判所の監督の下で行われる法的な手続きではありませんので、債権者は必ずこれに応じる義務はありません。
迅速性と低コストが魅力ですが、倒産の大半は任意整理によるものですし債権者の同意が得られなければ手続きは進みません。
倒産した企業から債権を回収するには
もしも取引先企業が倒産してしまうと債権が回収できるのかという心配が先に立つと思います。
破産手続きなどが開始される前には、取引先に対して法的手続きを行うことが可能です。
しかし破産手続きが開始されると債権者は個別に取り立てることが禁止されますので、債務者の財産から債権金額に応じた分配があることを待つしかなくなります。
任意整理の場合には任意整理を担当する司法書士や弁護士などから提示された債務の整理案に同意しなければ個別に債権を行使することが可能です。
しかし倒産する企業に資産など残っているはずもないですし支払い能力もなくなっていることがほとんどですので、実際のところは回収できないと考えた方が良いでしょう。
取引先との連鎖倒産を防ぐ取り組みを
会社の倒産手続きには様々な種類がありますが、手続きの方法によって会社が事業を閉鎖してしまうのかそれとも継続していくのかが違ってきます。
注意したいのは取引先が倒産してしまうことで、債権回収は手遅れになってしまうことや場合によっては自社も連鎖倒産してしまう可能性もあります。
そのような事態を防ぐためにも、取引先の与信調査は必要になってきます。