消費税は、商品やサービスの購入者が企業等に支払い、企業等はそれをまとめて納めるため、間接税に区分されています。
しかし、消費税の実態を見ると、とても間接税とは言い難いことが分かります。
消費税は、なぜ間接税ではないといえるのでしょうか?
その理由について、解説します。
インボイス制度の導入による変化
消費税については、多くの人が誤解をしています。
何が誤解かと言えば、消費税を負担するのは消費者であり、事業者はそれを預かって納税しているということです。
どちらにしても消費者は消費税を支払っていて、事業者は消費税を納めているのだから変わらないと思うかもしれません。
しかし、インボイス制度の導入によってこれが大きく変わることとなるのです。
これまでは、課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税を免除されていました。
しかし、インボイス制度が開始されるとそうはいかなくなってしまいます。
インボイス制度が始まった場合、適格請求書発行事業者にならなければ取引先が仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。
仕入税額控除は、消費税の納付の際に仕入の際に支払った消費税分が控除されるというものです。
例えば、本体価格100万円、消費税10万円で品物を仕入れて、それを本体価格200万円、消費税10%で売ったとします。
その場合、本来であれば消費税は販売時の20万円から仕入時の10万円が控除されるため、10万円納付することになります。
しかし、インボイス制度が始まった場合、適格請求書発行事業者以外から仕入れたものについては控除がないため、上記の場合は消費税を20万円納付しなくてはならなくなるため、負担が10万円分多くなってしまいます。
仕入元が適格請求書発行事業者として登録していれば、従来通り控除を受けられるため消費税の納付額も10万円となります。
しかし、免税事業者はそう簡単に登録できないのです。
なぜかと言えば、登録してしまうと今度は消費税の免税が受けられなくなります。
そのため、今後は消費税を納付しなければならなくなるのです。
取引先の負担を増すか、自分の負担を増すかを選ぶ必要があるのです。
これまでは免除されているだけで、本来納めるものとして預かっている消費税を自分の懐に入れているだけだから、納めるのは当たり前ではないかという意見も多いのですが、それは本当に正しいのでしょうか?
消費税の納税義務者は?
間接税には、入湯税やゴルフ場利用税などがあります。
法律では、入湯税は入湯者が納めるものであり、ゴルフ場利用税はゴルフ場の利用者が納める義務があると書かれています。
では、消費税についてはどのように書かれているのかというと、消費税の納税義務者は事業者であると書かれているのです。
これは、国税庁のホームページにあるタックスアンサーでも同様に書かれています。
更に詳しく言えば、国内取引では非課税取引を除いて事業として資産を譲渡したり貸付をしたり、あるいは役務の提供などを行ったりして対価を得た場合は、事業者が消費税の納税義務を負う、と書かれているのです。
さらにその後で、国内取引の消費税の納税義務者は事業者なので、事業者ではない人には納税義務がない、とも書かれています。
このことから分かるように、消費税というのは事業者に課されている直接税であり、消費者が支払う義務を負う間接税ではないのです。
これについては、盛大なごまかしが行われています。
わかりやすいのがスーパーの価格表示で、以前であれば税抜価格を表示していて、消費税を加えた金額が書かれていないこともありました。
また、税抜価格を表示するか税込価格を表示するかは、事業者によってまちまちだったため、価格の混乱が生じることも多かったのです。
その価格表示が、現在は税込での総額を表示するよう義務付けられています。
こうして今は消費税込の価格が表示されるのが一般的となっているのですが、消費税の納税義務が消費者には無いと知った上でこれを見ると、違和感があります。
商品価格に、消費者が支払う必要のない消費税が上乗せされていることをおかしいと思うのは当然です。
実は、これは順番が逆になっているのです。
消費税がかかるために消費税分を上乗せしているのではなく、事業者が消費税を支払って赤字になることを防ぐために消費者へと負担させているのです。
たとえ、消費税を消費者からもらってももらわなくても、事業者は消費税を納税しなくてはいけません。
そのため、自分が赤字にならないように消費者へと請求しているのです。
レシートを見ると、この中に消費税が10%含まれています。消費税込みの価格はいくらですと書かれています。
これは、消費税を預り金と誤解させるための壮大な嘘なのです。
消費税が預り金だというのは、税務署が仕組んだ大きな嘘です。
消費者も当たり前に請求されているため、すでに慣れていると思いますが、実際には事業者に貸される直接税であり、消費者には値上げという形で請求されているにすぎません。
消費者に請求されているのは、あくまでも品物の代金です。
そこに消費税が含まれていようといまいと、提示された価格で購入しなくてはならないのです。
通常、商品の販売価格には仕入価格や輸送費、人件費など様々な経費が加算されています。
消費税もその一環であり、目に見える形で加算されていると考えれば、当然の価格になるでしょう。
消費税が加算されて商品価格が上がっても、それは単に預かっていて後から事業者が税務署に納付するものだと思えば、上がるのも仕方がないと思えるでしょう。
しかし、実際には預り金ではなく、消費者が負担する必要がないものを値上げの形で負担しているだけなのです。
消費税が預り金ではないということは、すでに判決も出ている事実です。
そのため、インボイス制度によって免税事業者が消費税を納めることになるというのは当然のことではなく、これまであった控除がなくなるようなものなのです。
まとめ
消費税は間接税であり、消費者が負担したものを事業者が預かって税務署に納付しているというのは当たり前のこととなっていますが実は根本的な問題として、消費税の納税義務者は事業者であり、消費者には負担する義務がないのです。
税込価格というのは実質的に値上げであり、経費とし消費税分を上乗せするから高くなってしまったというだけです。
それをごまかすために、消費者の負担としているということを覚えておきましょう。