取締役は会社を運営するにあたり様々な権限を持ちます。この権限は、業務を円滑に行うために持つ権限です。
取締役が自身の利益のために権限を濫用する法務リスクに対応するために、会社法では取締役が業務を忠実に行うための義務を定めています。
その中でも「競業避止義務」と「利益相反取引」による定めは、取締役に厳しい制限を定めとなっています。
取締役が副業を行う際の制限
取締役が副業を行う際には、この「競業避止義務」と「利益相反取引」の制限に該当しないかを確認しましょう。
該当する際には株主総会や取締役会で承認手続きなどを行う必要が出るなど、違反しないための手続きが必要です。
競業避止義務とは
会社の事業に関しての技術や知識を利用することにより、会社の利益を害する可能性があるものについて制限しています。
会社の営業秘密、顧客情報、様々なノウハウを利用して他の会社を設立し、同様の事業を営むことなどが該当します。
同じサービスでありながら安い価格で顧客に提供したり、勝手に顧客リストを利用して販売したりといった行為は制限されます。
利益相反取引とは
会社と取締役が直接的、もしくは間接的に取引を行って取締役自身、もしくは第三者の利益を図ることを制限します。
・会社と取締役の直接取引
例えば代表取締役になっている会社の資金が不足したため、一時的に代表取締役個人のお金を会社に貸し付けて利息を受け取る行為、会社財産を取締役が譲り受ける行為、2つの会社の代表取締役を兼任している場合において、その会社同士でお金の貸付を行う行為などが該当します。
・取締役以外の第三者と会社で行われる間接取引
例えば会社が銀行から融資を受けて取締役の債務を保証する行為、取締役が代理人になって第三者の債務を会社に保証させる行為、取締役が代表取締役に就いている別会社の債務を取締役となっている会社に保証させる行為などが該当します。
従業員の場合は?
従業員の場合には、会社法には規定がありません。ただし労働契約の付随義務や信義則上の義務、就業規則や競業避止特約義務違反などが根拠となります。就業規則などに定めを行うことで、従業員も競業避止義務を負うことになります。
本来の業務を忘れないこと
会社役員など、取締役が副業する際には会社法に注意しましょう。注意したいのは会社の取締役が副業を行うことや、他社で役員を兼任するという場合で、「競業避止取引」と「利益相反取引」に該当しないかがポイントです。
そもそも取締役は会社に忠実に業務を行う義務があります。取締役としての本業をおろそかにしないように意識することが大切です。