労働基準法での法定労働時間は、1日8時間以内、1週間40時間以内、さらには週1日以上休日を設けることが必要だと定められています。使用者は労働者をこの法定労働時間を超えて働かせてはいけないことになっています。
ただし職種によってはこの規制内で仕事を終えることが難しいこともあるでしょう。この場合には「時間外・休日労働に関する協定届け(36協定)」を締結することで解決できます。
36協定(サブロク協定)とは?
時間外労働や休日出勤を可能とするという届けを「36協定(サブロク協定)」といいますが、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。
時間外労働が許される根拠は労働基準法36条に基づきます。この36条の条文の定めに沿って協定書を作成し、従業員と会社が合意すれば時間外労働が可能になるといったものが36協定です。
従業員が1人の会社の場合や、時間外労働が短時間と見込まれる場合でも、作成しておくことや労働基準監督署に届出を行うことは必要です。
36協定で定められる時間数には上限がある
ただし36協定を締結すれば何時間でも永遠に残業できるわけではありません。延長できる時間は1か月45時間、1年間360時間が限度になっています。
特別条件付き36協定とは?
一時的な繁忙期など1年のうち6か月を上限として、通常の時間外労働時間数を超えて時間外労働を可能とする協定が特別条件付き36協定です。
原則、限度時間内の延長時間を決める必要があります。そして限度時間を超える特別な事情とは何かを事前に定め、その事情が一時的なものや突発的なもの、そして6か月以上にならないことが条件です。
限度時間を超える回数を定め、超える一定の時間はなるべく短くするように努めることも必要になります。
36協定の有効期限
36協定の有効期限は最長で1年です。毎年新たに36協定を締結して労働基準監督署に届出を行う必要があります。
届出を怠った状態で従業員に残業をさせた場合には、時間外労働が違法となり刑事罰として「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金」を科せられる可能性もあります。
昨今では労働局の時間外労働に関する取締りが厳しくなっている傾向にありますので、確実に締結し届出を行うようにしましょう。
基本的な協定として理解しておくこと
36協定は労働時間を管理する上で最も基本的な協定です。労働基準監督署の調査が入ると必ず確認されることになるでしょう。
そして締結しておくことにより、従業員も安心して働くことができますし、時間外労働を正しく行うことで働きやすい職場環境を構築することができるでしょう。
サービス残業など残業代未払い問題に繋がらないように、従業員が健全な環境で就労できるようにしましょう。