会社役員には大きな責任がある

会社を設立した場合、個人事業主から法人に変更した場合には、経営者は代表取締役となって新たなスタートをきることになります。
しかし会社役員となることは、主導の権限を握るだけでなくそれと同時に責任も重くなります。実際にどのような場合に責任を負うことになるのかを理解しておきましょう。


役員等の損害賠償責任
取締役が負うことになる損害賠償責任は会社法で定められています。どのようなケースが賠償責任を負うことになるのかを確認しておくと良いでしょう。

・役員の任務を怠った責任について
取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人等の役員が、任務を怠り会社に損害を生じさせた場合には損害を賠償する責任が生じます。

・会社との自己取引による責任
取諦役が会社と取引する際には、株主総会で取引の重要な事実に対する承認を得る必要があります。そのため承認を得ずに取引を行い、それによって得た利益は会社に与えた損害額と推定されます。
会社に与えた損害よりも利益のほうが低いことが立証できなければ、推定される損害額を会社に賠償することになります。

・利益相反取引による責任
取締役と会社の利益相反取引で、会社に損害が生じた場合には当事者である取締役と、取引を決定した取締役、取締役会の承認決議に賛成した取締役は任務を怠ったと推定されます。
取引によって負うべき取締役の賠償責任は、過失がない場合でも負う必要がありますので任務を怠ったかどうかは関係なく責任を負うことになります。

・第三者に対する損害賠償責任
役員等が職務遂行の際に重大な過失や悪意があった際には、自らが注意義務を怠らなかったことを証明できる場合以外は第三者に生じた損害を賠償する責任を負うことになります。

・役員等の連帯責任
役員等が株式会社や第三者に損害を生じさせ、その賠償責任を負う場合には他の役員等も連帯責任を負うこともあります。
責任が免除になるケース
役員等が任務を怠った責任については、総株主の同意がないと免除にはなりません。ただし役員等が職務を行う際に義務違反を知らず、重大な過失がない場合には賠償額から「最低責任限度額」を控除した額を限度として株主総会の決議で免除することが可能です。
会社役員の立場と責任は重いことを認識しておく
会社役員は個人事業主の時とは異なり、様々な責任を負うことになります。それは法人という組織の中の重要な権限を得る立場であるという証ですので、責任も重くなることは十分に理解しておきましょう。
なお、会社法で会社役員の責任にについての定めがされていますので、どのような責任を負うことになるか、内容を確認しておくようにしましょう。