もしも経営している会社が破産してしまった場合、代表者や取締役はどのような法的責任を負うことになるのでしょう。
会社が破産してしまえば代表者や取締役も責任追求されてしまうのかが心配になるところかもしれませんが、法人と個人は別人格であると認識されています。
そのため法人の財産や負債と個人の財産や負債は別ですので、会社が破産しても責任は会社にあり、代表者や取締役は法的責任を負う必要はありません。
必ず法的責任を問われないわけではない
ただし代表者や取締役も法的責任を問われるケースがあることを理解しておきましょう。全てにおいて責任を負う必要はないわけではありません。
会社が破産した場合に破産したことに責任があるような取締役についても全く請求ができなければ、相手の保護は何もされないことになります。そのため例外として責任追求を可能とするケースもあります。
連帯保証契約を締結しているケース
代表や取締役が、その取引について連帯保証契約を締結している場合は責任追求が可能になります。会社が破産してしまっても、連帯保証により個人に会社と同様の責任を求めることが可能になります。
会社が銀行などで融資を受ける場合には、融資について連帯保証人を付けることを求められることが多くあります。
特に中小企業の場合には、代表取締役を連帯保証人とすることが一般的です。場合によっては代表者以外その他取締役等も連帯保証人にすることが求められます。
会社の債務は連帯保証人が引き継ぐことに
連帯保証人となっている代表者や取締役は、会社の債務についての支払義務を負います。
会社と連帯して責任を負担する必要があるため、会社が破産すれば会社が支払えない債務を連帯保証人である代表者や取締役が支払うことになります。
会社が破産すれば債務の期限の利益は失われますので、連帯保証人となっている代表や取締役は一括返済することになってしまいます。
そのため会社が破産する場合には、連帯保証人である代表者や取締役も同時に自己破産を申請することが多いようです。
自社の連鎖倒産を防ぐために
反対に会社が破産してしまわないように、この連帯保証を上手く利用して取引先と契約を締結する方法があります。
例えば取引先との間で継続的に取引があるなら最高限度額を1,000万円などと定めて、その限度内で保証する取り決めをした書類を交わすという方法が必要になります。
銀行などの融資の場合には代表者などを連帯保証人にしているのは通常ですが、一般的な商取引ではこのような契約書を取り交わすことは少ないでしょう。
しかし取引先が潰れてしまうことで自社が破産に追い込まれてしまうのは避けたいところです。転ばぬ先の杖という意味でも、連帯保証による契約も検討しておくと良いでしょう。