労働基準監督署の調査とは?その流れと方法について

 

 調査が実施される目的

労働基準監督署が調査を行う目的は、労働基準法等の違反の有無を確認することです。労働基準監督官が事業場に立ち入って調査を行います。

 

労働基準監督官とは?

立ち入り調査を行う臨検、・資料の提出・尋問と、特別司法警察職員としての権限を持つ国家公務員です。調査を行う事業所への立ち入り、帳簿など書類提出の要求、関係者に対しての尋問などの権限を持ち、悪質な場合には特別司法警察職員としての強制捜査、証拠物品の押収等を行う権限を持つ国家公務員が労働基準監督官です。

 

立ち入り調査の方法は4パターン

労働基準監督署へ出頭する場合以外では、突然予告なしで訪れる場合、事前に電話や郵送で調査日時と揃えておく必要のある書類について連絡してくる場合があります。もし連絡があった場合には、落ち着いてどのような趣旨で調査に入るのか確認してみることが大切です。

 ・定期監督

多くはこの定期監督に該当する一般的な調査です。管轄の労働基準監督署が任意に選んだ事業所に事前に調査日程の連絡が行われ実施されます。

 ・申告監督

在職中の従業員や退職者から、労働基準監督署に未払い残業代や不当解雇等についての通報があった際に内容確認を行うために実施されます。申告監督の場合、通報者保護のために申告監督ということ明らかにせず定期監督であるかのように調査が行われます。

 ・災害時監督

労働災害が一定規模以上で発生した際に、災害の実態確認、原因究明、再発防止の指導のために実施されます。

 ・再監督

是正勧告を受けているのにもかかわらず、指定期日までに是正報告書の提出が行われていない場合などに実施されます。

 

労働基準監督署が行う行政指導

法律違反はないが改善する必要がある場合は指導票、法律違反がある場合は是正勧告書、労働安全衛生法など他違反や危険がある場合は施設設備の使用停止等命令書、これらの書類が労働基準監督官から交付されます。いずれも私的事項を指定期日までに改善し、是正報告書の提出が必要です。

 

厳しいのは指導→是正勧告→命令の順

指導票は直接法に接触しないけれども、改善を図る必要性がある事項を文書化したものです。是正勧告書は法違反事項についての是正措置を文書勧告したものです。 あくまでも指導なので処分ではないため罰則対象ではありませんが、違反のまま放置すれば司法処分の対象になる可能性があります。命令書は危険物使用環境下等で緊急措置を要する際に文書交付され、罰則の適用対象になりえるものです。

 

実際の調査の流れ

労働基準監督官から労働関係帳簿の確認を受け、事業主や責任者、人事担当者から聞き取り調査が行われます。その後、タイムカードや出勤記録簿など勤務実態の確認が行われ、必要に応じて労働者の聞き取り調査、事業場内立ち入り調査が行われます。労働基準監督署の調査はこれからも厳しくなっていくと思われます。指摘を受けることのないような管理や勤務の体制を整備しましょう。