経営者と保険/経営者に関わるリスクと保険(相続)

会社経営者が亡くなった時、保有する自社株の相続税評価額が高くなって財産の大部分が自社株になるケースもあります。しかし自社株は換金できませんので、相続税を支払うための納税資金を確保しておかなければいけません。


生命保険で納税資金対策は有効?
仮に生命保険を法人で契約して納税資金を確保しようとした場合、次のようなメリットを得ることができるとも考えられます。
・死亡退職金の準備が可能
・弔慰金の準備が可能
・死亡保険金の非課税が確保可能
・自社株評価を下げることが可能
死亡退職金を遺族に支払う場合
経営者が在職中に亡くなった場合、死亡退職金を会社から支給することがあります。会社経営者に支給されるはずだった退職手当金、功労金などを残された遺族が受け取る場合、経営者が亡くなって3年以内に支給確定したものは相続財産とみなされますので相続税の対象です。
退職手当金は法定相続人一人当たり500万円が非課税なので、生命保険金と同様に相続税を支払う現金を確保することに活用できます。
弔慰金を遺族に支払う場合
また、会社から遺族に対して弔慰金を支給する場合、遺族が受取った弔慰金は通常では相続税の対象にはなりません。ただし弔慰金のうち次の計算式で算出した金額を超える時は退職金として相続税が課税されることになります。
・業務上の死亡であるとき…普通給与の3年分
・業務上の死亡でないとき…普通給与の6か月分
生前退職なら生命保険契約そのものを退職金代わりにできる
生命保険の被保険者を経営者にし、法人契約した場合には生命保険から受取る死亡保険金は会社に支払われますので退職金を支払う際の資金に充てることができます。
経営者が生前に退職した場合は、解約せずに契約者を法人から経営者に変更するだけで、保険契約自体を退職金代わりに渡すことも可能です。
変更後は経営者が保険料を支払っていくことになり、その後経営者が亡くなった時に受取る保険金は相続税の対象になりますが、生命保険の非課税制度が利用できます。
利益の引き下げで自社株評価対策に
自社株の相続税評価額を計算する場合、類似業種の株価や自社の配当金、利益、純資産額などで株価が計算されることになります。特に大きく影響するのは利益金額です。
そのため法人税で損金計上可能な生命保険に加入することにより、利益を引き下げることが可能になります。
ただし自社株評価を行う際に使用する利益金額は直前期末1年間の利益金額なので、株価評価の引き下げ効果が出るのは保険料を支払った翌期以降ですので注意しましょう。
納税資金対策は事前に行っておくこと
相続税の納税資金に対する対策は色々と方法がありますが、事前に対策を講じておかなければいざという時に納税資金が準備できるスムーズな承継ができなくなる可能性があります。保険などで準備することもできますので検討してみると良いでしょう。