重要製品事故という言葉をご存知でしょうか?
今回は経済産業省が定める重要製品事故を解説させて頂きます。
重要製品事故とは?
経済産業省によると、重要製品事故とは製品事故のなかで、発生、または発生するおそれがある危害が重大であるもので、危害の内容または事故の状況に関して国が定める要件に当てはまるもの」と定められています。
具体的には次の場合が重要製品事故となるようです。
① 一般消費者の命や身体への危害が発生した事故のうち、その危害が重大であるもの。例えば、死亡事故・治療期間が30日以上かかる事故・一酸化炭素中毒事故・後遺障害事故など
② 消費生活用製品が火災により無くなったり、物を壊すような事故であって、一般消費者の生命や身体に重大な危害が生ずるおそれのあるもの。
より詳しい情報は経済産業省のホームページを見ていただければと思いますが、要するに一般消費者の生命に関わるような事故を重要製品事故と言います。
重要製品には報告義務がある
重要製品事故を起こしてしまった場合、必ず報告義務があります。
製造事業者または輸入事業者は、その製造または輸入した製品に重大製品事故が発生したことを知ったときは、その日から10日以内に、該当製品の名称及び型式、事故内容、該当製品を製造、または輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければなりません。
これは義務であり、企業規模や形態は関係なく、国内にあるすべての製造事業者または輸入事業者は、事故報告の義務を負うのです。
報告の流れは以下の通りです。
① 事実の確認
事故内容の把握として、情報源・発生製品・発生状況・被害状況を確認します。
そして、該当する商品の確認、型式品の製造・輸入・販売量の確認、過去に類似の事故やクレームがあったか確認、社内対応者の確認等を行います。
② 重大製品事故の判定
これらの収集した情報から、重要製品事故に該当するかを判断します。
該当していた場合は、第一報を受けたその日から10日以内に内閣総理大臣に報告しなければなりません。
報告後も引き続き原因究明に尽力し、新事実が判明すれば追加報告を行います。
また、内閣総理大臣への報告方法については、報告様式が定められています。
経済産業省のHPから確認することができますが、報告様式をダウンロードする方法とWEBでそのまま報告する方法があります。
報告窓口は消費者庁消費者安全課の一つに統一されているので、事故が起きた場合は迅速にこちらに報告するようにしましょう。