倒産件数は年々減少している傾向にありますが、以前ほど倒産や破産という言葉を目にすることは少なくなりました。
倒産と破産は似た言葉ですし、他にも破綻や廃業など似た言葉が多く存在するため混乱してしまいがちです。
まずはそれぞれの意味を理解しましょう。
倒産とは
一般的に倒産という言葉を使うのは、企業が債務を返済することができなくなり、事業を継続することが難しくなることです。
手形を使っている場合には、手形の不渡りを6か月以内に2度出して銀行取引停止処分を受けた時に使います。
倒産のための手続きとは
倒産状態に陥った企業が債権者に弁済するためには、私的整理と法的整理によって処理や手続きを行います。
私的整理と法的整理の中には、清算することが目的なものと再建を目指すものがあります。
法的な整理の中で清算を目的にしているものの1つが破産手続きです。
連鎖倒産とは
自社製品が売れている状況で経営状態は決して悪くないのに倒産することはあります。
たとえば納入先などの取引先が倒産し、売掛金が回収不能に陥って仕入れ先へ支払いができなくなるケースが該当します。
このような連鎖的に倒産することを、連鎖倒産と言います。
企業が破綻するとは?
破綻とは事業が立ち行かなくなる状況で、経営に限らず物事が壊れた状態のことを言います。
破産、廃業、倒産といずれも破綻の範疇に入ることになります。
・破産
破産は総資産を使っても負債の返済が不可能となった状態で、破産法上での意味は総資産を現金に換金して負債を返済する手続きのことです。
破綻の中でも経済的に立ちまわらなくなることを言います。
・廃業
廃業は経営を終了することで、廃業する理由としては後継者がいないことや、経営者の健康上の問題、年齢的な問題など様々なことがあげられます。
さらに破産したことで会社を廃業するということもあるでしょうが、廃業するということは法人登記を抹消することになります。
・休業という選択肢も
廃業でなくても休業という選択を行うこともできます。
休業という選択肢の場合には、事業が再建するめどがたった時に届け出を行えば法人格の復旧が可能となります。
一方の廃業という選択肢では全て抹消してしまうので、また新たに法人を設立する必要が出てきます。
破産は倒産の手続きの1つ
倒産は経営破綻状態、それに伴う民事再生、会社更生、私的整理、破産などの手続き全般のことを指しています。
また、不渡り手形により銀行取引を停止処分になった時には倒産という扱いになりますが、事実上破産とも言われます。
似た言葉が多く混乱してしまいがちですが、手続きを指す言葉でもありますので違いを理解しておくようにしましょう。