相続でもめやすい「寄与分」とは?

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相続の際は、残された財産を親族や相続人が分配して相続するのが一般的です。
その割合については法定相続分が決まっているため、通常はそれに従って相続するのですが、中には寄与分を求める人もいてもめてしまうことがあります。
寄与分とは、どのようなものなのでしょうか?

寄与分とは?

両親や配偶者、あるいは祖父母などが亡くなった場合には、その財産の相続があります。
相続人が1人だけなら問題はないのですが、複数人いた場合は誰がどのくらいの割合で相続するのか、話し合う必要があります。

相続の割合については法律で決まっていて、例えば亡くなった方に配偶者がいて、子どもが2人であれば配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ相続するというのが基本です。

また、配偶者と死亡した方の両親が相続する場合は、配偶者に3分の2、両親に6分の1ずつ相続することとなっています。
子どもが1人なら配偶者と半分ずつで、親は子どもがいない場合に限り相続の権利があります。

この法定相続分以上の財産を相続したい場合に主張するのが、寄与分です。
これは、亡くなった方が所有していた財産についてそれを維持、あるいは増加させるために特別な貢献をした人に対して、他の相続人との公平を図るために相続分を多くするというものです。

これが認められる例としては、まず親が寝たきりになって一緒に住み、介護をすることで財産を維持したというケースが考えられます。
多少身体が不自由な親の生活を助けたというだけでは、認められないこともあるでしょう。

もう1つが、親が自営業などで家業があり、それに従事した結果財産が増えたケースです。ただし、単に従業員として働いていた場合は認められません。

認められる場合は、相続財産の総額からまず寄与分に該当する金額を除き、残りを法定相続分で分けることになります。
他の人から分けてもらうわけではないので、計算違いには注意しましょう。

相続人が子ども2人で相続財産が2000万円、寄与分として認められるのが300万円というケースであれば、寄与分がある子どもには850万円に300万円を加えた1150万円、もう1人は850万円を相続することになります。

これは相続人に認められたものなので、法定相続人ではない内縁の妻や息子の妻などは対象外となっています。
その代わり、相続人以外の親族には特別寄与料を請求する権利があります。

2019年の民法改正で認められるようになったもので、相続人ではなくても貢献があった親族なら受け取れる可能性があるのです。
例えば、親の介護を自分の叔母に任せっきりにしていたケースでは、親の死亡時に叔母が特別寄与料を請求する権利を持つことになるのです。

寄与分の要件と認められにくい理由

寄与分は、中々認めてもらえないこともあります。
その理由として要件が定められているという点があるのですが、それ以外にも認められにくい理由があるのです。

要件とされている点は5つあるので、それぞれ解説していきます。
まず最も重要なのは、相続人であることです。
そもそもそれに該当していなければ認められないものなので、この点には注意してください。

これは、相続人になる可能性があるという人も認められません。
例えば、夫が死亡して配偶者と子どもがいる場合、夫の親は子どもがいない場合のみ該当するのですが、子どもがいる以上はならないため認められません。
代わりに、特別寄与料の請求をすることはできます。

2つ目は、財産の増加や維持に貢献していることです。
これは、基本的に生計が別であり実家の家業を手伝ったケースなどです。
または、自分が主体となって父親名義の財産を増やしたケースなどもあるでしょう。

親の介護は財産の維持にあたるのですが、単に同居しているだけでは認められず、ある程度の面倒を見るのも法律上当然のものとされているため、多少の介助だけでは当然と思われてしまう可能性があります。

認められる状況としては、例えば本来ならヘルパーに依頼するところを自分で介助したり、仕事を辞めて親の手伝いを無償で行ったりと、普通は家族でもそこまでやらないといったことを行った場合に認めてもらえるでしょう。

3つ目は、単に同居している家族ではやらないような貢献をした場合です。
法律で当たり前となる範囲の貢献は定められているので。それを超えていれば認めてもらえるかもしれません。

4つ目は、無償やそれに近い行いをしたことです。
有償の行いでは認められず、仕事の代わりとして行ったとみられてしまいます。
しかし、報酬を一切受け取ってはいけない、というわけではありません。

ほとんどの場合は、何らかの報酬を受け取っています。
その場合は、従業員やヘルパーを雇った場合と比較して報酬がかなり少ないと判断されれば、認められるかもしれません。

5つ目は、一定以上の期間継続して行うことです。
時々、あるいは一時的に介護を手伝ったというだけでは、該当しません。
基本的には、数年続けていれば認められます。

これを認めてもらうためには自分から主張し、他の相続人の合意を得なくてはいけません。
他の相続人と話し合って自分の貢献についての主張をして、他の相続人から合意を得られれば請求できるのです。

とはいえ、認めてしまうと他の人の相続分が減ってしまいます。
貢献を当然のことと思っている人であれば、認めてもらえない可能性も高いでしょう。
しかし、ここで合意してもらえなければ、後々もっと大変になります。

遺産分割は、最初に協議をしてまとまらなかった場合、今度は遺産分割調停で第三者も交えて話し合います。
それでもまとまらなければ、遺産分割審判として法的根拠に基づいて主張する裁判になります。

この中では、遺産分割協議の段階が最も認めてもらいやすいのです。
自分がどれだけ貢献したのか、その寄与分としていくらもらうのが妥当なのかをしっかりと主張しましょう。

まとめ

相続の際の寄与分は、その人の相続する財産の割合を増やすものです。
しかし、そう簡単には認めてもらえるわけもなく、いくつかの要件を満たしている必要があります。
寄与分は、被相続人に特別な貢献をしていなければ認めてもらえないため、自分がどのような貢献をしたのか他の相続人に主張し、認めてもらえるようにしましょう。