事業承継の悩みの1つに、大きな税負担があります。
自社株を受け取ることになると、贈与税や相続税などがかかるのです。
税負担が、事業承継を困難にしているという一面もあると言えるでしょう。
事業承継の際の税負担を、軽減する方法はあるのでしょうか?
事業承継に伴う税負担について、解説します。
事業承継税制で税負担を軽減できる
中小企業では、自社株式の多くを経営者が保有しています。
通常、事業承継では自社株式を経営者から後継者に渡すこととなるのですが、経営者が存命なら贈与、死亡によって相続する場合は相続となり、それぞれ贈与税、相続税が発生します。
税負担は、後継者に負担となるため事業承継の大きな妨げとなっています。
そこで、2009年の税制改正で「中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置の創設・拡充」という、事業承継税制と言われる制度が定められました。
事業承継税制は、2018年に要件が緩和され、2019年には個人向けの事業承継税制も新設されています。
2018年の改正では、今後5年以内に特例承認計画を提出して10年以内に実際に承継を行う人を対象として、抜本的に拡充することとなっています。
事業承継税制は、相続税や贈与税が発生したときに、納付を猶予、もしくは免除してもらう制度です。
2018年からの制度は特例事業承継税制と呼ばれていて、2027年までの期間限定の制度となっています。
改正前の入り口要件は、納税猶予の対象となる株式数は3分の2が上限、相続税の猶予割合は80%となっていて、後継者は事業承継の際に多額の税金を納める場合があり、税制の対象になるのは、経営者1人につき後継者1人に贈与や相続される場合のみとなっていました。
しかし、改正後は対象株式数の上限が撤廃され、全ての株式が適用可能となりました。
また、納税猶予割合も100%に拡大して、承継の際の税負担がゼロになりました。
対象には、親族外も含めて複数の株主から後継者へと承継する場合も含まれるようになり、中小企業経営の実情に沿った多様な形での事業承継を支援しています。
また、税制適用後のリスクも軽減されました。
改正前は、後継者が自主廃業や売却をする時に株価が下落した場合でも、承継時の株価を基準として贈与税や相続税が課税されていました。
また、税制適用後5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ、猶予は打ち切りになりました。
改正後は、納税額の計算は売却時や廃業時の評価額が基準となり、承継時の株価を基にして計算された納税額との差額は減免されることとなっています。
また、雇用条件が未達成の場合でも、猶予の継続が可能です。
税負担を軽減する要件
特例滋養承継税制が適用され、税負担を軽減するためには、会社と後継者、先代経営者、担保の4つにおいて要件を満たしている必要があります。
どの様な要件があるのか、解説します。
会社の要件は、まず中小企業基本法に規定されている中小企業であることです。
また、上場企業、風俗営業会社、一定の要件を満たしていない資産管理会社、従業員がいない会社は対象外となります。
中小企業の要件は、業種によって異なります。
資本金と従業員数の規定があり、どちらかを満たしていれば中小企業となります。
例えば、サービス業の場合は資本金が5000万円以下、従業員数が100人以下のどちらかです。
後継者の要件は、贈与の場合と相続の場合で共通する点と、異なる点があります。
共通する点としては、後継者が会社の代表者であることと、後継者と親族などの同族関係者が合計50%を超える株式を保有していること、後継者が同族関係者の中で筆頭株主であることという点です。
異なる点として、贈与の場合は贈与時に18歳以上であり、贈与までに3年以上役員を務めていたこととなっています。
相続の場合は、相続開始まで役員を務めていて、取得した株式を1株も譲渡せず保有し続けることとなっています。
先代経営者の要件でも、贈与と相続の要件は原則として変わりません。
ただし、若干の違いがあります。
それは、代表権の問題です。
基本的な要件は、会社の代表者だったことと先代経営者と親族などの同族関係者が合計50%を超える株式を保有していたこと、同族関係者の中で先代経営者が筆頭株主であったことという3点です。
贈与税の場合、会社の代表者であったことに加えて、贈与するまでに代表権を返上していること、という要件が加わります。
相続は自動的に代表権が返上されるため、要件には含まれていません。
担保の要件として、納税の猶予を受けるためには相続税や贈与税、利子税の税額に見合った担保を税務署に提供しなくてはいけません。
非上場株式や有価証券、不動産などが担保になります。
事業承継税制を活用することで、対象となる株式の贈与税や相続税を納税せず猶予することができ、最終的には免除されて税金がゼロになるという点です。
高額な税金を納める必要がなくなるため、納税資金を用意しなくてもよくなるでしょう。
また、特例事業承継税制は期間限定の制度なので、経営者は後継者に対して、今のタイミングなら事業承継をしても税負担が軽くなるという理由で、事業承継を言い出したり促したりしやすくなります。
ただし、事業承継税制を活用するにあたっては、デメリットもあります。
申請して、認定が取り消された場合は、リスクが生じるのです。
特に、贈与税は相続性よりも税率が高いため、猶予を受けた税額に対して加算される利子税が高額になります。
納税猶予期間は、非常に長い間続きます。
取消事由に該当してしまうと、税額に利息相当の利子税が課税されてしまいます。
そして、複雑な制度であるにも関わらず、経験が豊富な税理士が少ないため、制度に精通した専門家のサポートを継続的に受ける必要があるでしょう。
まとめ
事業承継における税負担は重く、後継者不足の原因にもなっていたことから、税負担を軽減する事業承継税制が制定されました。
2018年からは、更に税負担を少なくして猶予や免除を受けることができる、特例事業承継税制が期間限定で実行されています。
税負担が大きいことから事業承継を諦めていた企業も、後継者を見つけやすくなるでしょう。