海外展開!海外と日本の会社設立方法の違いとは?

IT化が進んだことにより、日本と海外とビジネスにおける距離は非常に近くになりました。
海外にいながらでもリアルタイムで日本企業のミーティングに出席する事ができたりする時代です。
そんな中、海外での会社設立を考える方が増加傾向にあります。
そこで今回は日本と海外の会社設立方法の違いについて紹介させていただきます。

アメリカで起業する場合

世界一のビジネス国家アメリカ。
大きな夢をいただいてアメリカでの企業を模索する方も少なくないのではないでしょうか?
アメリカは日本よりも人口も多く、さらには英語圏であるためアメリカで成功すれば世界に容易に拡散できるというまさにビジネスにおいてもアメリカン・ドリームのある国です。
アメリカでの会社設立方法は、最初に会社名を決定します。
そのあと、SOS(Sacretary of State Office)へ定款登録しますが、その際に会社名・事業内容・資本金・役員名・会社住所・訴訟書類送達受領代理人・授権株式数などを記入しなければなりません。
定款登録後は、取締役を選任し1回目の取締役会の開催し、そして連邦雇用者番号(EIN)を取得します。
ここまでくれば次は起業する州での申請を行い完了です。
これをStatement of Informationと言いますが、これらはそれぞれ州によって内容が異なるためご注意ください。

タイで起業する場合

東南アジアで成長著しいタイ。
親日国家であることでも知られ、日本人も好きな方が多い国ですが、タイでの企業に方法を以下です。
タイで株式会社設立するためには、会社名や事業目的、会社住所、タイ人スタッフ4名、株主構成案などを登記簿へ記載します。
これが完了すれば、会社名を予約、発起人申請、基本定款と付属定款の登記、株式発行と払込、引き受け、創立総会などの会社登記を行う事で、ライセンスを取得することができます。
ライセンス取得後はビジネスビザ申請を行い、労働許可がおりれば営業を行うことが可能です。
また、日本から持ってくべきものとして、株主のパスポートや会社登記簿、会社設立予定地の賃貸契約書があります。また、ビザ取得のためには、英語で書かれた最終学校卒業証明書や戸籍謄本も必要になるためご注意ください。

今回はアメリカとタイの会社設立方法と紹介しましたが、ご覧いただいたように国よって方法が異なります。
国内で行なっている業種と同じ内容で進出する場合でも、現地では異なる業種になるケースもあるようですから、その辺りは慎重に調査しながら進めることをお勧めします。