フリーランス新法で義務付けられること

契約・取引業務(民法・商法等)

2024年11月に、フリーランス新法が施行されます。

働き方の多様化によって増えた個人事業主を保護するための法律で、業務委託に関して様々なことが義務付けられることになるのです。

具体的には、どのような事が義務となるのでしょうか?

今後、委託事業者に義務付けられることについて、解説します。

義務となるのは?

個人事業主の取引を保護して、安心して働けるようにするためにフリーランス新法が施行されることとなりました。

対象となるのは個人事業主ですが、義務付けられる対象となるのは業務を委託する事業者となるのです。

義務付けられる取引

業務委託には様々な形態がありますが、多くの場合は対象に含まれるため、個人事業主に対する業務委託全般が対象といえるのです。

個人事業主であっても、従業員を雇用していると対象にはならないのですが、事業を一人で行っている法人は対象になります。

給付内容その他事項の明示義務

委託事業者は、個人事業主に業務を委託するときに契約内容についてはっきりと示すことが義務付けられます。

どのような条件で契約して、報酬の額も明確にしたうえでいつまでに支払うかなど、第三者が見てもわかるように詳しく表記する必要があるのです。

書面か電磁的方法で明示することになるのですが、電磁的方法で明示していても書面で交付することを求められた場合は、要求に応じる義務があります。

就業環境の整備

労働者のように、個人事業主に対しても出産や育児、介護への配慮やハラスメント対策などを設けることも内容に盛り込まれています。

委託事業者は、個人事業主に長期間の業務委託をする場合は様々な事情と両立しながら業務に従事できるよう配慮することが義務付けられているのです。

長期間ではなくても、同様の配慮をするよう努力義務も設けられていて、ハラスメント等に関しても相談に応じて適宜対処するよう定められています。

長期委託の場合の禁止事項

一定以上の期間継続して業務を委託される場合、委託事業者は禁止事項を遵守することが義務付けられています。

具体的な期日はまだ決まっていませんが、責任がないのに個人事業主が不利益を被るような変更は禁止事項です。

正当な理由がなく相場よりも報酬額を低くしたり、物品の購入や役務の利用を強制したりすることなども、禁止事項に含まれています。

支払期日の定め

報酬に関しては遅滞なく支払いがされるように定められていて、給付を受領した日からできるだけ短い期間内に支払わなくてはならないのです。

特にいつまでに支払うと決めていない場合は業務を遂行した当日が期限となり、支払期限が60日を超えて定められている場合は60日までとなります。

つまり、どのような契約内容であっても報酬の支払いは最大でも60日以内でなくてはならない、と義務付けられているのです。

業務の再委託に関しても、支払いの遅延を防ぐために事業者間それぞれで期限があるのです。

募集情報の表示義務

業務委託先をSNSや広告、クラウドソーシングなどで広く募集する場合は、募集情報を正確で最新の内容にすることが義務付けられるのです。

報酬を本来より高く表示したり、募集を行う企業名を別のものにしたりすることは虚偽表示となり、禁止されています。

また、一部の報酬例であることを明記せずに高額の報酬を必ずもらえるような表示をすることも、禁止です。

中途解約の事前予告義務

個人事業主と6カ月以上の継続契約を結んでいて、契約更新を停止する場合や途中解除する場合は、30日前までに予告しなくてはいけません。

ただし、原因が個人事業主側にある場合や、災害によって解除せざるを得ない場合は必要ないのです。

また、個人事業主側から契約解除などの理由について知りたいといわれた場合は、理由について説明することが義務付けられています。

違反への対応

フリーランス新法に定められている義務に違反した場合は、立ち入り検査を受けて勧告などが出されることになるでしょう。

立ち入り検査を拒否すると50万円以下となり、法人の場合は行為者と法人がそれぞれ罰せられることになります。

業務委託の発注事業者に求められる対応

新たな法律が定められたことで、今までは保護される対象だった下請事業者も業務を委託する際は義務を負うことになるでしょう。

しかし、義務を負わされたとしてもどのように対応していいのかわからないかもしれないので、どのような対応が求められるのかを解説します。

義務について詳しく確認しておく

発注事業者がまず把握しておくことは、義務付けられた内容について詳しく把握しておくことです。

義務付けられた内容については様々な決まりがあるため、大まかな対応だけでは違反となってしまうかもしれません。

例えば、取引条件に関しては明示する必要事項を把握していなければ、内容が不足することもあるでしょう。

明示する意思があったとしても、内容が伴っていなければ違反となってしまうかもしれません。

また、報酬の支払期限に関しても気をつけなくてはならない点があり、最大での期限が決まったことで、支払うタイミングが変わることもあるでしょう。

受領した成果に関しては、検査の有無に関係なく報酬を支払う必要があるため、検品などを追えたかどうかにかかわらず支払う義務があります。

業務の再委託の場合は、元請け業者からの報酬支払い日から30日以内の可能な限り早いタイミングで委託先に支払う必要があるのです。

報酬の支払いについて

期日を特に決めていない場合は受領日を支払日にしなくてはならないのですが、個人事業主側に問題があった場合は例外となります。

問題があった場合は支払日が遅れることになりますが、問題が解消されてから一定期間内には支払わなくてはならないのです。

まとめ

個人事業主に業務委託をする企業は、今後様々な義務を負うことになります。

取引条件を明示することや報酬を一定期間内に支払うことなどが義務となり、受託事業者側問題がない限り禁止される事項なども定められているのです。

また、募集広告の表示に関する義務や、個人事業主との契約を解除する場合の事前予告など多くの義務があるので、具体的な義務の内容について事前に確認しておきましょう。