フリーランスというのは、企業に所属せず個人で事業を行い、企業と業務委託契約を結ぶという働き方です。
しかし、中には偽装フリーランスという、立場だけフリーランスですが実態は異なる働き方をしている人もいます。
通常とは違ってリスクもあるのですが、具体的にどのようなリスクがあるのかを解説します。
フリーランスの種類
フリーランスというのは、自分で仕事を決めて働くという働き方のことで、特定の企業に所属しない状態で働くことです。
企業から案件を受けて業務を行い、報酬を受け取るのですが、勤務時間や仕事量などは自分で決めることができるため、自由度の高い働き方ができます。
しかし、フリーランスとして働いている人の中には、偽装フリーランスという働き方をしている人もいます。
フリーランスという立場で働いているものの、特定の企業だけの業務を請け負う働き方のことをいうのです。
業務量は正社員と変わらず、場合によっては企業の中に働くスペースが用意されているのですが、立場はフリーランスなので報酬は正社員とは異なります。
また、社会保険にも加入せず、労働基準法も適用されないため、残業代も支払われず休憩時間などの規定も無視されるのです。
正社員との違い
正社員の違いとして契約形態があり、正社員は雇用契約を結んでいますが、フリーランスの場合は正社員と業務が同じでも、契約は業務委託契約となります。
契約の根拠となる法律も異なり、正社員の場合は労働基準法や労働契約法に基づいて契約しますが、業務委託の場合は民法に基づいて契約するのです。
正社員であれば適用される就業規則もフリーランスには適用されないため、既定の休日や労働時間、残業の規定などもすべて無視されます。
勤務場所については、正社員であれば企業に指定されるものの、フリーランスは基本的に自由ですが、契約条件によっては指定されることもあるでしょう。
偽装かどうかの判断
通常の業務委託契約なのか、労働者に準じる契約となるのかを判断するのは、労働者性という基準です。
労働者性の判断基準として、まず仕事の発注に対して決定権があるか、勤務場所や労働時間が指定されているか、業務内容の具体的な指示が出ているかがあります。
発注者が指揮をして仕事をしていれば業務委託ではない可能性が高く、指揮下での労務の対価として報酬が支払われているかどうかも重要です。
労働の成果に対する報酬ではなく、労働に従事した時間に応じて報酬が支払われる場合は、通常の業務委託の可能性が低くなります。
また、業務に従事するうえで必要な機器を自己負担で用意するのではなく、企業が負担する場合は事業者性がないものと判断されるでしょう。
偽装フリーランスとして働くデメリット
業務委託で労働者と同様の働き方をしていると、営業をしなくても毎月安定して仕事を得ることができ、収入が安定します。
フリーランスになってから仕事がうまくいかないという人は、企業との専属契約を結ぶこともあるのですが、デメリットがあることも把握するべきでしょう。
自由度が低い
会社員として働いていた人がフリーランスになる場合は、仕事内容や勤務時間の自由度を求めていることがあります。
しかし、企業との専属契約になってしまうと特定の企業との契約がずっと続き、他の仕事を受けることができなくなるため、業務内容の自由が奪われてしまいます。
また、勤務時間も企業に雇用されている労働者に準じるものとなるため、業務開始時間や退勤時間も決まったものになるでしょう。
残業になった場合も残業代は支給されず、有給休暇などの決まりもないため、労働者よりも待遇は悪くなります。
労災が適用されない
企業に勤める労働者は、業務に関する理由で負傷した場合は労災が適用され、休業補償や治療費などが給付されるでしょう。
また、病気や怪我で働けない期間があっても不当に解雇することは許されないということが、法律によって保障されています。
しかし、フリーランスは雇用されているわけではないため、労災の対象には含まれません。
労働者と同じように働いていても、立場上フリーランスであるため労災は利用できないのです。
偽装フリーランスにならない方法
フリーランスとして働いている人の中には、意図せずに労働者と同じ業務内容になっている人もいます。
労働者と同様の業務を行う専属契約になってしまうのを避けるためには、どのような点に注意が必要でしょうか?
契約書を作成する
フリーランスの契約で今まで特に問題となっていたのが、口約束での契約が横行していたという点です。
口約束なので詳しい内容が把握できず、偽装フリーランスになっていた場合でもうかつに解約できず続けている人もいます。
しかし、2024年11月から施行されるフリーランス新法では契約書を作成することが義務付けられたため、契約内容をよく確認すれば不当な契約は避けられるでしょう。
また、フリーランスに対する報酬を相場より不当に低くすること、契約した報酬からむやみに下げることなども禁止されます。
業務委託契約は雇用契約と比べて、労働内容と比べて報酬が低いことも多いため、同じように働くとしても条件は改善されることが多いでしょう。
相談窓口に連絡する
フリーランスとして働いていると、相談できる相手がいないことも多いため、弁護士に無料で相談できる窓口が用意されています。
第二東京弁護士会が運営していて、フリーランスに関わる関連省庁とも連携しているため、確かな答えが返ってくるでしょう。
匿名で相談することも可能なので、偽装フリーランスとして働いている人は一度相談してみてください。
まとめ
偽装フリーランスというのは、フリーランスとして働いているのに実情が企業の労働者と変わらない働き方のことをいいます。
フリーランスには労働基準法が適用されないため、残業手当も支払われず、経費なども認められないなど、労働者よりも悪い条件で働くことになるのです。
きちんと業務委託として働けるよう、契約書はきちんと作成してから働くようにしてください。
また、不安な点がある場合は相談窓口に連絡しましょう。