いつ何がきっかけで親や家族が要介護状態になるかは誰にもわかりません。
厚生労働省の調査では、介護で離職や転職をした雇用者数は増加傾向にあり、その半分以上が管理職やリーダーとして活躍する世代である40~59歳であることがわかっています。
さらに内閣府が発表した「平成28年版高齢者白書」では65歳以上74歳以下の人たちの要介護者等の認定割合はその世代人口の約3%、75歳以上になると23.3%まで上昇します。
75歳以上になると4人に1人が要介護者になることが分かるため、誰もが親の介護問題とは隣り合わせの状態であるとも言えるでしょう。
介護保険が認定されるまで
介護が必要になった時、介護保険を使う場合には居住の市町村に介護や支援が必要な状態であることを認定されることが必要です。
申請した後は認定調査や介護認定審査会などで二次判定が行われるなど、実際に認定されるまで原則30日以内となっています。しかし早く介護保険を利用したい家族にとっては、市町村等の窓口対応と自分たちの焦りに温度差を感じることもあるでしょう。
居宅介護支援事業所リストを渡され、特に情報を持たないままケアマネジャーを選ぶように促されることになるのです。
従業員に伝えておきたい介護休業制度について
介護休業制度は、育児・介護休業法で認められた家族介護のために通算93日まで休業することを可能とする制度です。
休業期間は無給になることが一般的ですので、厚生労働省では介護休業給付金制度を設けています。
給付金は介護休業が終わった後に申請することになりますが、休業していた期間の賃金の67%の支給を受けることができます。
その他利用できる支援制度
また、短期間の介護休暇制度も育児・介護休業法により認められている制度で、家族介護のために1年に対象家族1人につき5日(2人以上の場合は10日)まで休暇取得が可能です。
介護のための勤務時間を短縮するといった措置もあり、対象家族1人につき介護休業日数と合わせて93日間利用可能な勤務時間の短縮等の措置です。
地域の取り組みにも注目
2017年4月以降に本格的に開始された地域包括ケアシステムでは、高齢者を地域で支えるための取り組みが実施されています。
介護離職をこれ以上増やさないために、企業としても従業員に介護支援の情報などを積極的に提供することが必要ですが、従業員本人も地域の情報を集めるなど備えが必要になると言えるでしょう。
企業ができる介護離職ストップの取り組み
企業では介護に不安を抱える従業員に対して、相談窓口の設置や多様な働き方に合わせた人事評価制度などを検討することも必要です。
仕事と介護の両立を肯定する意識の醸成、そして実際にどのような両立モデルがあるか提示するなど両立支援を進めることが必要になるでしょう。