製造業や小売業において製造や販売を行うにあたり守るべき法律が多くあります。今回はその中でも重要消費生活用製品安全法について解説させて頂きます。
消費生活用製品安全法とは?
消費生活用製品安全法とは、消費生活用製品によって一般消費者の生命や身体に危害が及ばないようにするため、そして特定製品の製造や販売を規制、特定保守製品の適切な保守や製品事故に関する情報収拾や情報の提供などを目的とした法律です。
消費生活用製品とは、一般消費者が生活を行う上で必要な商品を意味します。
販売にはPSCマークが必須
消費生活用製品の中で、一般消費者の生命や身体に危害を及ぼす可能性のある商品は国が定めたPSCマークがないと販売できません。
万が一、PSCマークがないまま販売した場合は、製造事業は即座に回収する必要がございます
これらの規制の対象となる製品は、製造事業者における自己確認が求められている特定製品と、その中で更に第3者におけるチェックが義務付けられている特別特定製品があります。
次の製品が特別特定製品とされています。
最も身近な所で言えばライターで、タバコに火をつけるためのものだけでなく、ろうそくや暖炉、木炭またはガス燃焼グリル、キャンプ用ストーブ、ランタンなども含まれています。
次に、浴槽用温水循環器も対象となります。これは家庭において使用することを目的として製造されたものに限り適用されています。
乳児用ベッドも特別特定製品で、出生後24ヶ月位以内の乳幼児の睡眠または保育のために製造されたものに限られています。
他にも携帯用レーザー応用装置も対象となっており、レーザー光を外部に照射して文字や形を表示させることを目的に製造されたものに限られております。
また、特別特定製品以外の特定製品をご紹介しましょう。
身体確保用に製造された登山用ロープや、家庭用圧力鍋や圧力釜、自動二輪や原付バイク用のヘルメット、石油給湯器、石油風呂釜、石油ストーブなどが特定製品として認定されています。
食品や化粧品、医療品、医療器具などこの他にも消費生活用製品は多くありますが、それらは他の法令で個別に安全規則が設定されておりますので、消費生活用製品安全法からは除外されております。
これらの法律は、これまでの規則が当てはまらない製品が出てきたときや、大きな事故が起きた際に常に改定されていくものです。
そのため製造業や小売業の経営者は日々の安全管理を行うとともに、これらの法律の改定にも対応する必要があるのです。