時間外労働に上限規制ができることをご存知でしょうか?
働き方改革の一環で導入される「時間外労働の上限規制」では、これまで暗黙の了解となっていた特別条項付36協定締結の場合の残業時間数に制限を設けることになっておりますので、今回はその内容をご紹介させて頂きます。
36協定の現状ルールとは?
36協定とは、時間外・休日労働に関する協定届の事ですが、労働基準法第36条が根拠になっていることから、一般的に36協定と呼ばれています。
現状の36協定では、「時間外労働の上限は、原則月間45時間、年360時間」、「突発的かつ一時的な特別の事情が予想される場合に限り、一年で6ヶ月を超えない期間内で、前述の原則を超える時間外労働時間を設定することができる」と決められております。
もちろん、事業主は過労死が起きないように安全配慮義務が課されていますが、実際は法律での具体的な定めがないため、実際は上限なく残業時間を設定することができてしまいうことが問題で、ここ最近でも大手企業の過労死などが大きな事件になっていました。
36協定はどう変わる?
そういった状況を受けて、働き方改革ではこの36協定の扱いが見直されます。
労働基準法には次の内容が追記される予定です。
・時間外労働の上限は、原則「月間45時間、年360時間」
・突発的かつ一時的な特別の事情が予想される場合に限り、下記の要件を満たす場合、一年で6ヶ月を超えない期間内で、時間外労働時間数の特別な設定が可能
・年間の時間外労働は月平均60時間(年720時間)以内となること
・休日労働を含み、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月間のいずれかの月平均時間外労働時間が「80時間」を超えないこと
・休日労働を含んで、単月は「100時間」未満となること
これらに違反した場合は罰則の対象となり、実効性が担保されることになります。そのため、経営者の方は今後「年720時間」「複数月80時間」「1ヶ月あたり100時間」のキーワードを意識する必要があります。
ちなみに、「80時間」「100時間」は過労死ラインといわれる健康障害リスクが高まる時間外労働時間数に由来しています。
このように時間外労働の上限規制は今後大きく変更されます。
大企業で2019年4月1日から、抽象企業で2020年4月1日より施行される予定ですから、経営者の方は今のうちから少しずつ準備を行い、いざ始まった際に慌てないようにしましょう。