会社を経営する上で、法律に関わる様々な問題が生じることがあります。
大企業の場合は顧問弁護士がいることも多いのですが、中小企業や小規模事業者の場合はそういった契約を結んでいることは少ないため、問題が生じた際に弁護士へと相談することが多いでしょう。
実際の相談内容としては、どのような件が多いのでしょうか?
弁護士に相談される内容は?
それでは中小企業や小規模事業者が、弁護士へと法律相談をする際はどのような内容が多いのでしょうか?
その内容はいくつかの種類がありますが、その中でも最も多いのは契約や取引についての相談です。
契約というのも、営業上の取引だけではありません。
訪問営業によってリース契約を結んだものの、よく考えたら不要だったために契約解除を申し立てたい場合なども相談されています。
一般家庭であれば、クーリングオフ制度があるので契約の解除は難しくないのですが、事業者間の取引になるとこの制度は適用されないことが多いため、その適用の有無について相談されています。
また、取引については納期に間に合わなかった場合などに、残代金の支払いを拒否された場合の対処などについて相談されています。
納期に遅れた原因などとその対処について確認し、どちらに非があるかを判断していくような相談です。
債権の回収についても、よく相談されているようです。
支払いの必要がないとして支払いを拒否している場合などに、訴訟をした方がいいかどうか、また支払い能力があるのかという判断をしなければいけないのですが、その必要性についての相談などが主な内容です。
事業再建や倒産についても、よく相談が寄せられています。
資金繰りが悪化した際など、事業を継続するかどうかの判断が求められた際に弁護士へと相談して今後の対応を相談しています。
場合によっては、弁護士が適切な専門家を紹介する事もあります。
様々な業種で関わってくるのが、損害賠償請求です。
取引先が契約違反をした場合や、取引上で不備があった場合など、相手に損害賠償を求める際にそれが可能かどうかを相談するケースが多く、その場合は詳しい状況の説明が必要となります。
相談される内容としてはこういったものが多く、中には迅速な対応が求められる場合もあります。
契約書の作成も相談しよう
問題が起こった場合に弁護士へと相談することはありますが、それ以外にも相談することがあります。
契約書の作成などがその代表的なケースです。
契約書を作成する必要があるときに、通常の業務で契約書を使っていない企業であれば最初から作成することになります。
しかし、その契約内容が適切かどうかは、契約書の作成に不慣れな場合は判断しにくい場合があります。
契約書の作成については、弁護士が専門家です。
相談を受けることも多いので、気を付けなければいけないポイントなどは把握しています。
様々な法律についても考慮して、問題がない内容の契約書を作成してくれるでしょう。
契約書というのは、取引の際に何かのトラブルがあった時の判断基準となるものなので、不備があると、いざというときに自分の首を絞めることになりかねません。
そのようなことにならないように、契約書を作成するときはそのひな形を弁護士に作成してもらうようにしましょう。
まとめ
中小企業や小規模事業者の場合、顧問弁護士などと契約していることは少ないので、必要に応じて弁護士へと相談し、依頼することが多いでしょう。
その時の相談内容は様々ですが、問題が起きた時だけに限らず、契約書を作成したい時などに依頼することもあります。
弁護士への依頼は、その必要性と状況を見極めて適切に行いましょう。