「D&O保険」とも呼ばれる「会社役員賠償責任保険」は、会社の役員が安心して経営に専念することができる為の保険です。
会社を発展させる為には複雑で高度な職務を日々行っていくことも必要になるでしょうが、平成5年に商法が改正されて以来、株主代表訴訟により役員の責任が追及されるケースが増えています。
・株主代表訴訟とは?
役員に対する賠償請求を会社が行わない場合には、株主が役員に個人責任を追及する訴訟です。
不祥事に関与していなかったとしても…
会社で不祥事が起きた場合、内容を知らなかったという場合やほとんど関与していなかったという役員もいるかもしれません。しかし取締役会議での議決によっては、生じた損害についての賠償責任を負うことになります。
第三者からの賠償リスクの備えとして
中小企業はどちらかといえば、株主代表訴訟のリスクよりも取引先の第三者からの損害賠償請求に対するリスクを考える必要があります。故意ではなく過失による損害については、原則会社役員賠償責任保険で補償されます。
退任後も補償でカバーすることができる
役員が在任している間の行為についての損害賠償請求は、損害が発生してから10年は提起される場合があるため、退任後でも責任を追及されるケースがあります。会社役員賠償責任保険に加入しておけば、契約が継続している間は退任後でも補償されます。
役員の相続人までカバー
判決が確定する前に役員が死亡してしまった場合には、争訟費用や敗訴の際に支払う賠償金などの債務は相続されることになります。会社役員賠償責任保険は相続人の負担についても補償します。
訴訟費用は前払いが可能
株主代表訴訟で訴えられれば会社の顧問弁護士に相談はできませんし、訴えに対して防御するために会社の従業員を使って情報収集を行うこともできません。
このようなことから訴訟が長期に渡ってしまうと、弁護士費用など争訟費用が大きくなる可能性があります。さらに勝訴した場合でも、経済的な負担は役員が個人負担する必要があります。会社役員賠償責任保険に加入していれば、紛争が解決する前に争訟費用が支払われます。
役員が安心して業務を遂行するためにも
役員が会社に損害を与えた場合には賠償責任が発生しますし、職務遂行に起因して第三者に損害を与えた場合も賠償責任を負うことになります。
役員は賠償リスクについて事前に備えておかなければ、いざ多額の費用を支払わなければならなくなった時に大変な状況に陥ります。
また、役員が訴訟を意識してしまい経営判断が保守的に偏ることになれば、会社の発展の妨げになる可能性もあります。リスクの備えとして会社役員賠償責任保険の加入を検討するようにしましょう。