親事業者が下請事業者に対して、不当な待遇をすることは珍しくなかったのですが、取引が公正に行われるよう下請法という法律があるのです。
不当な扱いをすると違反になるため、下請となる事業者を保護するという効果があるものの、具体的にはどのようなケースで適用されるのでしょうか?
下請け法とは何か、解説します。
下請法の概要
大企業であっても、すべての業務を社内で完結させるのではなく、中小企業にサービスや商品を発注することは珍しくないでしょう。
特によく見られるのが建設業で、大資本の企業が仕事を受注して下請事業者が実際の作業をする、というケースがよく見られました。
しかし、代金の一方的な減額や商品の一方的な返品、支払いの遅延などを正当な理由なく行われてしまっても、文句をいうのが難しい立場なのです。
下請法は、下請事業者が不当な扱いを受けて損失を被るのを防ぐための法律であり、正式には別の名前があるのです。
下請法は新たに施行されたフリーランス保護法と混同されることもあり、実際に内容はかなり似通っているのです。
しかし、対象となる企業の規模や個人事業主も含まれるか、といった点に違いがあり、適用される法律が異なります。
対象となるのは?
取引における双方の企業のそれぞれの資本金によって下請かどうかが定義されていて、あてはまっていれば下請取引として扱われるのです。
法律が適用される取引には、大きく分けて製造や修理、情報成果物作成、役務提供という4つの委託業務があります。
製造委託は、デザインや規格などを決めてから実際の製造を代わりに行ってもらうという取引です。
修理に関する委託は、他の事業者に自社で行う修理や自社で使用するものの修理を外部に任せることをいいます。
情報成果物作成委託は、他の事業者にソフトウェアや映像コンテンツなどの提供や作成を任せることです。
ビルメンテナンスなど各種サービスを提供する事業者が、実務を他の事業者に任せる取引は役務提供の委託となります。
製造に関してはさらに細かく分けることができ、まず物品を販売する事業者が他の事業者に物品や部品などの製造を委託することです。
2つ目は、物品を製造する事業者が他の事業者に物品や部品製造を委託するというケースがあります。
3つ目のケースには、業務として修理するために必要となる原材料や部品を、他の事業者に製造してもらうというパターンです。
本来は自社で作ってして使用しているものを、他の事業者に作ってもらうというケースもあります。
修理委託は、まず請け負った物品管理を他の事業者に委託するというケースがあるでしょう。
また、自分たちで使用している物品の修理を自分たちで行わず、外部に任せてしまうというのもあてはまります。
プログラムや放送番組、映画などの映像や音声によって構成されるもの、図形や記号、文字などが結合して構成されるものの作成を任せることもあります。
まず情報成果物を提供する事業者が情報成果物を作成する際、他の事業者に委託するというケースがあります。
また、本来作成するはずの事業者が、他の事業者に作成を委託して納品してもらうケースもあるのです。
自社のものを作成するときに、他の事業者に委託して作成してもらうか、一部だけ作成してもらうというケースもあります。
他の事業者に自社が提供しているサービスを任せてしまい、代わりに行ってもらうというケースは役務提供の委託です。
例えば、販売した自動車を保証期間内にメンテナンスする場合に、メーカーではなく自動車整備工場に委託するケースがあります。
また、トンネル会社規制というものもあり、子会社を通じての取引をする場合に下請け法が適用される可能性もあるのです。
トンネル会社は、委託取引の相手が子会社で、支配関係があり取引実態が一定要件を満たしている場合に当てはまります。
要件を満たしている場合に、子会社は親会社の一部としてみなされて下請法が適用されることがあるのです。
ちなみに、取次は直接取引するのではなく契約事務を代行するだけのケースであり、適用対象には含まれません。
適用される場面
下請法は、上記4種類の取引において、資本金が多い事業者から少ない事業者へと発注された場合に当てはまるのです。
適用される取引の具体例としては、まず製造、プログラムの作成、修理、運送や倉庫保管、情報処理などを委託するケースで解説します。
上記のケースで下請法が適用されるケースとしては、資本金が3億円を超える会社から3億円以下の会社に発注された場合です。
また、資本金が1千万円を超える会社から1千万円以下の会社に発注される場合も有効となります。
委託する内容が上記に当てはまらないというケースであれば、また基準も異なってくるのです。
上記のようなケースで下請法が適用されるケースとしては、まず資本金が5千万円を超える会社から以下の会社に発注された場合となります。
もう1つが、資本金1千万円を超える会社から1千万円以下の会社に業務委託を発注したときも、あてはまるのです。
発注元の事業者には、書面で依頼した内容を交付することが義務付けられていて、決まった項目を記載する必要があります。
また、代金の支払いについても定める義務があり、最大で60日ですができるだけ早くすることが義務付けられているのです。
取引の内容についても、書類や電磁的記録で作製しておき、2年間は残したままにして保存しておくというのも義務に含まれます。
また、支払期日を超えても支払いができなかった場合は、遅延利息を支払わなければならないというのも義務付けられているのです。
他にも、受領の拒否や支払いの遅れ、代金の減額、返品、買いたたき、購入や利用の強制、手形の交付などが禁止事項となっています。
まとめ
下請法というのは、業務委託を受ける会社が契約内容などで不利益を被ることがないように保護するための法律のことをいいます。
法律が適用されるのは、主に4つの委託業務に分けられていて、それぞれ詳しい内容に違いがあるのです。
また、適用要件としては会社の資本金の額による定義もあるのですが、発注される業務委託の内容によって資本金の要件は異なります。