フリーランス新法の施行によって受託側である個人事業主のメリット

事業リスク

2024年11月から、フリーランス新法という新しい法律が施行されます。

業務委託を受託する個人事業主を保護して正当な取引になるよう義務付けるための法律ですが、個人事業主にとっては具体的にどのような点がメリットでしょうか?

個人事業主にどのようなメリットがあるのか、具体的な内容について解説します。

フリーランス新法の具体的なメリット

フリーランス新法が施行されることで、個人事業主は安心して働くことができるようになるでしょう。

取引条件を適正にすることや就業環境を整備することなどが委託側の義務となるため、個人事業主にとってはメリットが大きいのです。

特に、今まではあいまいになることが多かった報酬を受け取る日程や期限、契約内容などが明確に定められるというのは、大きなメリットといえます。

個人事業主と事業者との契約は、今までであれば口約束で結ばれることも少なくありませんでした。

しかし、新たに法律で契約内容に関して、書面や電磁的方法で契約内容を明示する義務が課されることとなりました。

業務内容や報酬額を明確にしたうえで業務に取り掛かることができるため、トラブルも未然に防ぐことができるでしょう。

また、今まで問題となることが多かった報酬の受け取り日の遅れや未払いなどは、新たな決まりができたことで少なくなることが期待されます。

報酬が受け取れない可能性は低くなるため、個人事業主は安心して業務委託を受けることができるでしょう。

また、立場の弱い個人事業主が不利にならないように、不当な要求を禁止するという点も定められています。

個人事業主側に瑕疵がないのに返品や報酬の減額、もしくは報酬額を低く設定し過ぎることや経済的負担を強いることなども禁止されるのです。

就業環境の整備

契約内容や報酬を明示することが義務付けられたため、契約内容が曖昧になることもありません。

報酬を受け取る日程に関しては期限も決められるため、個人事業主はいつ報酬が支払われるのか不安に思うこともなくなるのです。

また、公正な取引が行われるようにいくつかのことを禁止していて、例えば取引の際に個人事業主には非がないのに納品を拒否することは禁止されます。

同じように個人事業主側に非がない場合は、報酬を減額したり返品したりすることも禁止されるのです。

また、報酬額を不当に低くしたり、正当な理由がないのに物品や役務を利用するよう強制したり、契約内容を変更したりすることも禁止事項となります。

どのような点に確認が必要か

個人事業主と発注者との間での取引に関しては、新たな法律が施行されることでより明確になるでしょう。

個人事業主として働くのであれば、どのような法律なのかを理解して的確に対応することが求められます。

個人事業主として働くうえで、新法に対して確認や対応が必要なポイントは何か、解説します。

報酬を受け取る日を明確にしておく

個人事業主が注意するべき点として、フリーランス新法では報酬の受け取り日程に期限が定められているのですが、期限内であれば早めることができるのです。

契約する際は、まずはいつ受け取ることができるのかがハッキリと決まっているのか、期限内の日程になっているかをチェックしましょう。

受け取る日を明確に定めていなければ、業務を完了した当日に受け取ることになるため、注意してください。

また、再委託であれば元請けの情報や受け取るための条件を発注者から明示してもらう必要があるでしょう。

取引条件

個人事業主は、取引条件が書面として明記されているかを確認することが、重要なポイントとなります。

発注者は、取引条件を明示することが義務付けられることとなるため、トラブルを防止するためにも取引開始前に確認する必要があるのです。

また、記載する内容についても決められているため、きちんと漏れがないかも確認しなければいけません。

記載が必要なポイントとして、まずは業務を委託する事業者名と受託する個人事業主の名称が正しく記載されている必要があるのです。

業務委託に関して、合意した日付も書面に明記されている必要があり、業務内容に関しても詳しく提示されている必要があります。

業務にあたって、依頼した作業が完了する日程や、業務を提供する日程も明記する必要があり、業務を行う場所についても書かれている必要があるでしょう。

検査が必要な業務であれば、期限がきちんと明記されているかも確認する必要があります。

また、報酬に関して金額や期日も記載する必要があり、受け取る方法に関しては現金以外の方法があれば明記しなくてはいけないのです。

書類を作成する場合は、全てのポイントをきちんと満たしているかを確認することで、取引条件が曖昧になるのを防ぎ、業務に取り組むことができるようになります。

もし、書面で確認されていないようであればトラブルが発生するリスクも高くなってしまうので、必ず書面で確認することを要求するべきです。

再委託の場合は条件を明示する

受注した業務を他の個人事業主に委託する再委託の場合は、受注者が従業員のいる個人事業主であれば取引条件を書面に記載する必要があります。

再委託に関する書面には、再委託である旨を明記して元委託者の名称と元委託業務の対価の支払い期限も記載する必要があるでしょう。

発注者には、従業員を抱えている個人事業主や小規模な事業者が含まれているため、報酬を支払うのは委託元からの支払いが無ければ難しいことがあるのです。

経営上の負担を軽減するために、再委託に関しては報酬の期限についても特別な条件で設定することが認められています。

まとめ

2024年11月から施行されるフリーランス新法は、個人事業主として働く人にとってはメリットが多い法律で、個人事業主の業務委託に関する安全性を高めるのです。

業務委託にあたっては条件を書面で作製することが義務付けられ、不当な扱いに関しても禁止されているため、不当に報酬を減額されるようなこともありません。

個人事業主側では、書類に書かれている内容に不足はないか、支払期限は大丈夫かを確認するようにしましょう。