もしも会社の債務に対して連帯保証人となっている場合、会社が破産したらその債務の負担はどうなるのでしょう。
連帯保証人の責任義務とは?
会社が金融機関から借入れをする場合には、ほとんどの場合が代表者や役員が連帯保証人になることを求められると思います。
会社が債務を支払えなくなって破産してしまうと、その債務は連帯保証人が責任を負うことになります。
連帯保証人ではなく保証人でるならば、複数人いればその頭割りの金額分のみの負担で良いのですが、金融機関としては保証人よりも連帯保証人の方が担保として価値が高いため一般的には連帯保証人になっているケースが多いでしょう。
連帯保証人の場合には複数人いたとしても債務の全額を支払う必要があるからです。
連帯保証人も自己破産することに
連帯保証人が負うことになった債務の額が負担できる範囲内であれば問題ないでしょう。
しかし会社が借入れをして負担できなくなるくらいなので実際そうでない場合のほうが多いと言えます。
そうなると連帯保証人も会社の破産と同時に債務整理をする必要が出てきます。
債務整理の方法
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産などがありますが、どの手段を取るかは状況次第ということになります。
一番多く見られるのは会社と一緒に自己破産を申し立てるというケースでしょう。
このケースになると同時に手続きを進めて行くことになりますので、裁判所に納める予納金も1回分になります。
自宅の住宅ローンが残っている場合
連帯保証人が家を所有していてまだ住宅ローンが残っているという場合には、個人再生を申し立てることになるでしょう。
個人再生を選択するなら一定収入があることが必要になります。
ということは代表者や取締役が連帯保証人になっているケースだと、会社が破産してしまえば収入がなくなることになるため個人再生は選択できない場合が多いでしょう。
代表者保証制度のデメリット
会社が金融機関から借入れをする場合、代表者や取締役を連帯保証人に付けるように求められますが、この代表者保証制度は金融機関にとっては有益な制度です。
しかし個人保証の存在によって事業再生を難しくしているとも言えます。
そして代表者などにとっては大きなリスクを背負うことになるため、金融機関から融資を受けて起業しようと考えている人の一歩が出なくなる原因にもなります。
会社が火の来るまで経済的にも精神的にも追い詰められている状況であっても、この個人保証がのしかかることで本来は救済制度になるはずの会社の破産を決断することを鈍らせる原因にもなるでしょう。
会社を破産する時の注意点
会社が金融機関から借入れをしていて支払いが滞り破産してしまうと連帯保証人が責任を負うことになります。
会社の代表者や取締役であっても、連帯保証人でなければ個人資産が処分されることは原則ありません。
ただし会社の破産申し立ての前に、会社名義の財産を家族などに移転させていたという場合には否認権行使により返還を求められる場合があります。
このように個人資産が個人名義だとしても実質は会社の財産である場合には処分の対象となる場合もあることも認識しておきましょう。