取引先に支払いを請求しているのに振り込みがない場合、うっかりミスをしたのではなく支払う気がないというケースもあるでしょう。
大企業なら顧問契約を締結している弁護士へ相談し、法的手段を開始することになるのでしょうが、規模の小さな起業者であれば社長が自ら回収していくことになるかもしれません。
仮に専門家へ依頼して任せて法的手段を取ったとしても絶対に回収できるとは限らないからです。
いきなり法的手段ではなくまずは督促状を活用
代金を支払わない取引先が、ある程度の規模の大きな会社であり、支払い余力があるのにも関わらず自社の資金繰りがあまり良くないという理由から故意に支払わない場合は法的手段も有効になります。
払えるのに後回しにされているような場合などが法的手段の有効なケースに該当します。
ただし法的手段にいきなり訴えたとしたらそれは相手を追い詰めることになるだけなので、まずは督促状などを発送して送付後に電話で確認を入れましょう。
督促状を発送しただけではダメ
督促状を発送して入金を待つという方法は得策ではありません。
督促状も初回送付されてきた内容には驚くかもしれませんが、二回、三回と続くと取引先も慣れてしまうことがあります。
そのため必ず督促状の送付と電話連絡は平行して行い、いつまでに入金をしてもらえるかを確認するようにしましょう。
督促状でも効果が見えない場合
内容証明を送付するという方法もありますが、インパクトとしては強烈でありながらも実際に法的な拘束力は無いに等しいと言えます。
ただし仮に回収できない状況が続いて裁判などになった際には請求を続けていることの照明にはなります。
裁判所からの支払い督促という方法も
債権者が申し立てることによって、裁判所が支払督促申立書を債務者へ発送してくれます。
ただし支払督促申立書は法のもとにおいて支払い計画を立て直しましょうという内容のものなので、全額すぐに支払うことを要求する書類ではありません。
それでも裁判所から書類が届いたことでかなり驚き、後回しにされていた支払い分を支払ってもらえるケースもあるようです。
支払督促申立書と同時に異議申立て書が債務者へ送られますので、もしも債務者が意義申立て書を使って異議を申し立てた場合には訴訟に続くことになります。
督促状や公的な制度などを上手く利用して回収を
売掛金の金額が莫大な額になっている場合は別として、規模の小さな企業の場合は数万円から数十万円というケースが多いようです。
そのため完全に関係を悪化させて回収が不能な状態となるよりは、会った時に現金でいくらか回収していくということを繰り返したほうが良い場合もあります。
訴訟などになると時間もかかり、さらには精神的にも負担がかかりますのでできれば話合いで解決できることが望ましいでしょう。
それでも法による手続を望む場合には、いきなり弁護士事務所の門を叩くよりも法テラスなど自治体が設けている相談場所を利用するという方法も活用してみましょう。