働き方改革関連法案が順次施行され、労働環境にも大きな変化が訪れています。
物流業界や建設業界、医療業界など特に長時間労働が目立つ業界においては、本来2019年から適用される法律が5年の猶予を得ていたのです。
しかし、とうとうすべての業界で適用されることとなりました。
各業界の、2024年問題の影響について解説します。
2024年問題とは?
以前、働き方改革という言葉に注目が集まりました。
労働条件や環境を整えてしっかり労働に励むことができるようにするものですが、働き方改革に伴って働き方改革関連法も順次されているのです。
法律自体は2019年(中小企業は2020年)に施行されたのですが、いきなり法律を変えて、企業は法律に従って労働条件を変更するように、といっても、簡単には変更できません。
変更するには、人材の確保や社内ルールの改正など、事前に行わなくてはならないことも多いので、時間の猶予が必要となります。
法律を施行される前に公告されていたとしても、間に合わないことも多いのです。
特に、物流業界や建設業界、医療業界のように人手不足、長時間労働が常態化している業界では、労働時間の条件を変更しようにも簡単にはできません。
問題なく業務を継続できるように、2024年まで猶予を与えられていたのです。
猶予を得て改正の余裕があったのですが、中には準備が間に合わなかったという企業も少なくありません。
しかし、間に合わなかったとしても2024年4月からは働き方改革関連法に従わなくてはならないのです。
物流業界の2024年問題の影響
もともと、一般の企業では働き方改革関連法で、原則月45時間、年間では360時間までしか残業してはいけないと定められていて、労使間で三六協定を結んだ場合に時間外労働が年間720時間まで認められるということになっています。
ただし、自動車運転業務をはじめとしたいくつかの業種は、上限について一般企業とは異なっています。
三六協定が締結されることを条件として、上限を960時間としているのです。
一般企業に定められた720時間と比べて、240時間もの差があります。
働き方改革法では、将来的には一般企業と同等にすることを検討すると附則に規定しているため、いずれは720時間になるかもしれません。
ドライバー不足
物流業界では、トラックドライバー不足が深刻になっています。
トラックドライバーの不足は、日本の少子高齢化に伴う労働人口の減少に加え、重労働なのに収入が低いという根本的な構造的問題があるのです。
日本人は長時間労働を受け入れやすい国民性ですが、働き方改革は労働時間を短くして生産性を高める工夫や努力をしていくためのものです。
物流業界は、労働集約型産業の代表といえるでしょう。
労働時間を規制することで、輸送の需要に関しては2024年は14.2%、2030年には34.1%の需要が満たせなくなってしまうという試算が、国土交通省から出されています。
ドライバーの待遇の改善などに取り組んで、人手不足を解消する必要があるでしょう。
建設業界の2024年問題
建設業における2024年問題というのは、一体どのようなことなのでしょうか?
問題となるのは、長時間労働が常態化している建設業界に対する「時間外労働の上限の規制」、並びに「時間外労働に関連する割増賃金の引き上げ」です。
働き方改革における大きなポイントが、時間外労働の上限規制です。
働き方改革によって、時間外労働は原則として月45時間以内、年間360時間以内を上限とすると定められていて、労使間で三六協定を結んだ場合は年間720時間を上限にできます。
労働基準法の改正により、中小企業では法定時間外労働が60時間を超えた際の割増賃金率が、従来の25%から50%に引き上げられることになりました。
建設業の大企業は10年以上前からすでに割り増しが適用されていたのですが、猶予されていた中小企業でも適用されるようになったのです。
建設業界を取り巻いている現状と課題
建設業界は、2つの問題を抱えています。
少子高齢化に伴う人材不足、並びに長時間労働という2つの問題があるのですが、具体的にはどのような問題があるのでしょうか?
建設業界への就職者数は、2020年のデータでは55歳以上が36%を占め、29歳以下は約12%となっていて、高齢化が進んでいることがわかります。
今後、団塊世代が一斉に離職することになるので、人材の確保と次世代への技術承継が課題になるでしょう。
建設業界の年間実労働時間は、2014年頃がピークで2,000時間を超えていましたが、以降は減少傾向にあり、2020年には1,985時間まで下がりました。
しかし、製造業と比べて約150時間、調査対象の産業全体との比較では約360時間も多いのです。
休日の設定も、4週8休を設定しているところは10%に満たず、最も多いのが4週4休、つまり週1日しか休みがないのです。
4週4休未満という企業も、全体の1割以上あります。
医療関係の2024年問題
医療業界も、物流業界や建設業界と同じく、働き方改革関連法の適用が2019年ではなく、2024年となっていました。
2024年4月から適用されたことで、どのような点が変更となったのでしょうか?
働き方改革関連法の適用による変更点
医療の2024年問題では、過剰な時間外労働を抑止するために、医師の時間外労働時間に上限が規制されます。
労働時間の上限規制は、医療の働き方改革の最も大きな改革です。
今まで、医師の勤務時間や休憩時間の不明確さや、勤務時間の管理不足が多かったことが実施の理由といえるでしょう。
労働時間の上限規制は、医師の経験年数や医療機関の特性によって異なります。
また、月60時間を超える法定時間外労働に対しては50%以上の割増賃金の支払いが求められます。
今までの医師は、過剰な時間外労働に見合う賃金が支払われず、問題になっていました。
法定割増賃金率の引き上げは既に大企業では適用されていますが、中小企業や医療業界にも、2023年4月から適用されるのです。
医療法人や個人開業医も、常時使用する労働人数によって大企業や中小企業に区分され、時間外割増賃金率の引き上げが求められます。
医師の健康や医療の質を確保するために、追加的健康確保措置も実施されます。
労働時間の月間上限を超える医師には、28時間の連続勤務時間制限を行い、勤務間インターバルの確保、または代償休息を付与することとなるのです。
まとめ
2019年4月から施行されている働き方改革関連法ですが、一部の業界では人手不足やルール改正などの時間を考えて、2024年4月からの施行とされていました。
物流業界、建設業界、医療業界は5年の猶予があったものの、とうとう施行されることとなり時間外労働の上限が定められました。
しかし、人手不足などは解消されていない企業が多いため、今後リソース不足によって混乱が起こる可能性も高いでしょう。