相続財産が不動産だったものの、活用できない「負動産」だったという人もいるでしょう。
財産的な価値はないのに税金や費用は支払わなくてはならない負動産は、なるべく早く処分することを検討しなくてはいけません。
負動産とはどのようなものか、どう処分すればいいのかを解説します。
「負動産」とは?
不動産を相続したものの、特に利用することもできず固定資産税だけがかかる「負動産」だったというケースがあります。
負動産というのは、所有していることでマイナスにしかならない不動産のことをいいます。
負動産になってしまうのは、古い家や狭い土地、空室の多い古いアパートなどです。
以前であればリゾートマンションや別荘などは資産として高い価値があったのですが、現在は負動産となっていることも増えています。
負動産が増えている原因には、地方の過疎化に伴って空き家が増えているということがあります。
現役世代が都会に進出することが増えたため、地方では経済力が低下したことで不動産価値も大きく下落したため、年々空き家が増加しているのです。
不動産を所有していると、固定資産税を毎年納付しなくてはいけません。
また、管理費用がかかるケースもあるでしょう。
しかし、相続して税金などを支払っても、自分の家が別にあるため住むことはない、という人も多いのです。
空き家のまま放置していると、事故が起こったり事件に使用されたりするケースもあるでしょう。
長年放置して管理しないというのは、望ましくないのです。
年々増加する空き家に対し、国では空き家等対策特別措置法を施行して、管理されていない空き家に対して指導を行うことができるよう制度を整えました。
適切に管理されていない空き家は「特定空き家」に指定され、行政が介入できるようにしたのです。
行政から改善するよう要求されても適切に対応しなかった場合は、住宅用地の特例が適用されなくなるため、固定資産税が高くなるのです。
場合によっては、国が建物を解体し、費用を請求されることもあります。
負動産を相続した場合の対処方法
所有しているだけで税金などの費用がかかり、管理の義務も負うことになる負動産は、出来るだけ早く処分することをおすすめします。
処分する方法は、主に3つあります。
まず1つめは、売却するという方法です。
最もシンプルな処分方法ですが、負動産は売却できないのではないかと考えている人も少なくありません。
負動産だからといって、絶対に売れないということはありません。
査定を受けてみると、安いながらも買い取ってもらえるというケースも少なくないのです。
現在ある建物が古く、かえって土地の価値を下げているようなら、先に解体してから売却するという方法もあります。
更地になっていれば、買い取ってもらえる可能性も高くなるでしょう。
不動産売却は基本的に、不動産会社が買い手を見つけてくれる仲介による売買となるのですが、買い手がなかなか見つからなかった場合は不動産会社に直接買い取ってもらうという方法もあります。
買取なら、提示された価格に納得すればすぐに売却できるため、手間がかかりません。
2つめの方法は、「空き家バンク」に登録するという方法です。
空き家バンクは自治体が運営している、空き家を売りたい、貸したいという方と、空き家を活用したいという方とを結びつけるためのサービスです。
空き家バンクに登録しておくことで、希望者が現れた時は売却、もしくは貸すことができるのです。
無料で登録できるため、まずは空き家がある自治体に問い合わせてみてください。
3つ目の方法は、自治体や個人に不動産を寄付することで処分するという方法です。
自治体の場合は基準を設けているので、基準をクリアしていれば無償で引き取ってもらうことができるのです。
ただし、自治体にとって固定資産税は大切な収入源なので、活用するためのプランがなければ受け付けてもらえないかもしれません。
まずは、基準を確認してみてください。
個人への寄付に関しては、相手が欲しがりさえすれば受け付けてもらえる可能性が高いでしょう。
隣家の人なら土地が広くなると喜ぶかもしれませんが、受け取った相手は贈与税を納めることになるかもしれないので、事前に確認しておきましょう。
負動産を相続しない方法は?
負動産だと分かっているなら、最初から相続するのではなく相続放棄をするという選択肢もあります。
相続放棄というのは、相続する権利を全て放棄するということです。
また、相続方法としては全ての財産を相続するか、マイナスの相続財産をプラスの相続財産と相殺した上で残った分を相続するという方法もあります。
相続放棄は、プラスかマイナスかに関わらず、全ての財産を放棄することになります。
相続放棄は、財産の価値をトータルで考えたうえで決定しましょう。
また、相続放棄をした場合でも、亡くなった方と同居していたケースでは不動産の管理義務が残るかもしれません。
管理が難しければ、相続財産清算人を選任する必要があるのです。
相続放棄をおこなう場合は、相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、財産を相続したものとみなされてしまうのです。
また、相続放棄の手続きをする前に相続財産の一部のみを処分したり利用したりした場合は、相続放棄することはできません。
葬儀の代金を支払うために現金を使ってしまえば、相続放棄ができなくなるのです。
相続放棄する際は、相続放棄申述書、被相続人の戸籍謄本、住民票、相続放棄する方の戸籍謄本、収入印紙、郵便切手などの書類が必要になります。
相続放棄申述書は、裁判所のホームページからダウンロードすることが可能です。
また、直接家庭裁判所にて申述書を入手することもできます。
他にも、相続放棄する方と被相続人の関係によっては必要な書類が増える場合もあります。
期限が3か月と短いため、早めに準備を進めておきましょう。
まとめ
負動産は所有しているだけで固定資産税などの費用だけが発生してしまうため、できるだけ早い処分を検討することをおすすめします。
相続せずに相続放棄すれば、負動産の所有を回避することもできます。
しかし、相続放棄をする場合は負動産だけではなく、プラスになる財産も相続できなくなってしまうのです。
プラスの資産が多い場合は、売却などほかの処分方法を検討してみることをおすすめします。