税金対策と保険/決算対策を考える!

中小企業が決算対策や法人税対策として生命保険を活用するケースがありますが、これは貯蓄性の高い生命保険によって金融資産を確保すること、生命保険の経理処理を活用すること、実態と税務処理上の価値の差額があることを上手く利用するためです。
それぞれどのような内容なのかを理解し、決算対策として生命保険を活用することを検討しましょう。


貯蓄性の高い生命保険は資産価値が高い
貯蓄型の生命保険の特徴として、解約することで解約返戻金を受取ることができ保険を現金化することができるという点が挙げられます。
そのためこの解約返戻金を多く受取ることができる貯蓄性の高い生命保険なら、金融資産として価値があると言えるでしょう。
特徴のある生命保険の経理処理とは?
生命保険に法人契約で加入する目的は経営者や従業員に対する保障ですので、本当なら経費にするべきと考えてしまうかもしれません。
しかし貯蓄性の高い生命保険を経費にすることは、例えば投資株式などの資産を経費にすることと同じではないかとも考えられます。
そのため国税庁で独自の考え方の経理処理が税務通達で出されており、加入している生命保険の種類や設計内容次第で税率や処理の方法が異なります。
契約時以外にも、名義変更や解約した場合に対しても経理処理方法の定めがあります。
実際の価値と税務上の価値が異なる?
貯蓄性の生命保険は、本当なら資産価値の高い保険なのに、税務処理上の価値は実態よりも低いというケースがあります。この差額を決算対策として使うことができます。
例えば年間保険料100万円の生命保険に法人契約で加入し、税務通達の経理処理方法でその1/2を資産として計上し、残りの1/2は損金として計上することができるとされているとします。
仮にこの保険料を5年間支払い続けたとしたら、資産として計上される額は「100万円÷2×5年分」で250万円です。
そしてその時の解約返戻率が90%だとしたら450万円の解約返戻金を受取ることができることになると考えられます。差額である200万円は資産として計上されていないので、課税されていないまま納税の繰り延べができます。

・受取った解約返戻金は課税対象になる点に注意!
ただし本当に解約返戻金を受取った時には、営業外の雑収入として利益になるため、営業上の利益がプラスなら解約返戻金に対し法人税が課税されます。あくまでの納税の繰り延べという方法であることを理解しておきましょう。
保険を設計する上で経理処理の方法などを理解しておくこと
生命保険を決算対策に活用する場合には、生命保険の種類、契約時の被保険者年齢、契約期間、契約形態などで全額損金となるのか、それとも1/2や1/3を損金と計上するのか、または全額資産として計上する必要があるのかなど処理の方法が異なります。
これらを踏まえて保険を設計する必要がありますので、その点を理解した上で加入するようにしましょう。