経営に関するリスク/外国人不法就労

外国人労働者の数は年々増加傾向にあり、中小や零細などの企業の多くで外国人労働者を雇用するケースが増えています。
今後も少子高齢化や日本の人口減少に伴い、外国人労働者に対するニーズは高まる可能性が高いと言えますが、雇用する際に法的な観点から見た場合の注意点について知っておく必要があるでしょう。


外国人の在留資格には種類がある
出入国管理及び難民認定法(入管法)では、日本に在留する外国人は入国の際に在留資格が与えられ、その範囲内で在留期間に限り就労することが可能です。
在留資格にも種類があり、定められた範囲内で就労が認められる在留資格、就労が認められない在留資格、就労活動に制限がない在留資格(永住者、日本人の配偶者など)があります。
在留期間はそれぞれの在留資格に応じて期間が定められているので、外国人を雇用する時に就労させる仕事が在留資格の範囲内の活動かどうか、さらに在留期間内での就労に該当するかを確認しましょう。
在留資格等の確認方法は?
外国人の在留資格と在留期間については、外国人登録証明書、パスポート面の上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可証印などで確認できます。
また、就労資格証明書等でも確認が可能で、仮に在留資格等に不明な点があれば地方入国管理局で照会することも可能です。
外国人の不法就労についての事業主の責任は?
短期滞在や研修など就労が認められていない在留資格で在留する外国人や、在留期間を超えている外国人、上陸許可を受けずに滞在している外国人などは就労させることができません。このような外国人が就労した場合、不法就労で退去強制などに処せられることになります。
そして雇用した外国人が不法就労者であった場合、事業主は入管法違反で刑事責任を負う可能性があります。
不法就労外国人を雇用した事業主や、あっせんや助長した者に対しては、入管法により3年以下の懲役または300万以下の罰金に処されることになります。
また、退去強制になるのがかわいそうだと同情し、免れさせるために不法入国者や不法上陸者をかくまった場合にも、入管法で3年以下の懲役または300万円以下の罰金(営利目的の場合は5年以下の懲役及び500万円以下の罰金)に処せられることになるので注意しましょう。
不法就労外国人とは知らなくても事業主は責任を負う?
もし雇用した外国人が不法就労者であったことを知らなかった場合には、原則として事業主が処罰されることはありません。
しかし不法就労であると認識していなかったとしても、状況から不法就労の可能性が考えられる場合に確認を怠って雇用していたというケースでは処罰の対象です。
外国人労働者を雇用する時には様々な確認が必要
このように外国人労働者と雇用契約を締結する際には在留資格や在留期間などをしっかりと確認することが必要です。
在留資格にも種類があり、仕事内容が認められる資格になっているかを確認しておかなければ処罰の対象になるケースもあることを理解しておきましょう。