近年、役員退職金の否認裁決が出た事で、企業にとって役員退職金はどの程度であれば適正と判断されるのかに関心があるところでしょう。
代表取締役が退職して経営から離れる場合、代表取締役から取締役に変更した時など、退職金を支払う事は問題なのでしょうか。
役員退職給与は損金算入できる?
原則として法人税法上は役員に対する給与は損金算入できません。
損金算入が可能な役員給与は、事業年度内の支給時期が一か月以下で同額を一定期間ごとに支払う給与(定期同額給与)、事前に税務署に届出書を提出してある確定額を支給する給与(事前確定届出給与)、同族会社以外の法人が業務執行役員に対し業績に連動して支払う給与(利益連動給与)です。
そして役員退職給与は、損金算入されない役員給与から除外されています。
ただし次の様なケースでは損金算入ができません。
・不相当に高額な金額部分
・事実と異なる経理
・親族など特殊関係使用人に支払う給与で不相当に高額な金額部分
そもそも退職金なので金額は大きくなる事は仕方がないのですが、税務調査で問題視される事が多くあります。
同種・類似規模の法人を参考に
役員退職給与が不相当に高額かどうかを決める基準として、同種・類似規模の法人が支給した役員退職給与の事例を参考にする方法があります。
その功績倍率の平均値に退職した役員の最終月額報酬と在任年数を掛けて算出します。
「同種・類似規模の法人」とは、同種の事業を営む法人で規模が類似している法人の事です。
「功績倍率×月額報酬×在任年数」という式が使われる事が一般的なので、この額に見合う形の金額かどうかが判断のポイントです。
代表が勝手に役員退職金を決める事はできない
また、役員退職金の金額を決定する際には、株主総会を開催して取締役会の決議を受け、議事録に記録を残しておく必要があります。
しかし中小企業に多いのは、代表取締役が勝手に役員退職金の金額を決定して支払うケースで、株主総会を開催せず議事録だけ作成しています。この様なケースは税務調査で否認される可能性がありますので注意しましょう。
退職した事にならないケース
また、退職したといっても重要な地位を占めている場合は実際には退職していない事になりますので、退職金も否認される可能性が高いでしょう。
例えば会長や顧問という立場で残る場合、退職後の出社日数や給料に関係なく実質的な立場で判断されます。後継者が全権を掌握できていなければ、役員退職金が否認される事になってしまいます。
代表取締役から取締役に変更するケース
では非常勤の取締役になるといった役位が変更(分掌変更)に伴って退職金を支給する場合、退職した代表者は新代表者に対して直接アドバイスするに留めておきましょう。
取締役会に出席しても重要な事項の決定に対する発言は控えめにし、取引先などに代表者が代わった事を公表しておくなど代表権が次に引継がれた足跡を残しておく事が重要です。
また、分掌変更での役員退職金は会社から完全に離れる訳ではありませんので、未払計上は認められず決算期末までに支払う必要があります。
税務調査を乗り切る事が大切
代表取締役から取締役に変更した事で役員退職金を支給し、変更後は役員報酬を少なくしたとしても税務調査で役員退職金が否認される事もあります。
役員退職金が否認されれば退職金ではなく賞与として扱われ、役員に対する賞与は経費では落ちないのでそのまま法人税の対象になります。
先に述べた事に注意し、税務調査で否認されない様にしておきましょう。