経営者が知っておきたい税金の種類

法人にはたくさんの税金がかかる?

企業を経営するにあたって納める必要のある税金は法人税以外にも数多くあります。支払う必要がある税金の種類について理解し、納税期限を守るようにしましょう。

国税である消費税と法人税

消費税は資本金1,000万円未満の法人の場合、課税売上高が1,000万円を超えると納税義務者となり1,000万円を超えた年度の翌々年からの納付になります。

法人税については、消費税の納税を行っている法人の場合消費税抜きの利益に税金がかかることになります。資本金の大きさによって税率が異なり、平成27年度4月1日以降に開始する事業年度については課税所得金額800万円以下の場合15%、800万円超の場合23.9%、資本金1億円を超える場合は一律23.9%です。

中小法人の特典

資本金1億円以下の法人のことを中小法人と言います。中小法人は税率が低いだけでなく、欠損金の繰り戻し還付適用等様々な特典があります。

地方税である法人住民税と法人事業税

法人住民税は均等割、法人税割、利子割があります。均等割は資本金などに応じて課税されます。法人税割は法人税額に応じて課税され、市町村に対して利子割は銀行など金融機関の預貯金の利子に対して課税されます。

法人事業税の申告は法人住民税と同時に行われますが、利益の発生している法人に対して課税されます。税率は所得の額によって段階的に変動します。

その他の必要になる税金

国税として、5万円以上の領収書などを作成したときにかかる印紙税、登記を申請した時にかかる登録免許税、従業員の給与などから天引きする源泉所得税、税理士報酬などにかかる報酬源泉税などがあります。

地方税には1月1日時点で法人が所有している土地や建物、一定金額以上の資産に対してかかる固定資産税、4月1日時点の所有者にかかる自動車税があります。

また、輸入業については保税地域から商品を受け取る際にかかる輸入消費税・関税などあります。

赤字の場合でも納付する必要のある税金

利益が出ていなくても納付する必要のある税金は、法人住民税の均等割、課税売上1,000万円以上に2年後の事業年度からの消費税です。なお、国外での売上分については輸出免税が適用されますので消費税の還付申告が必要になるでしょう。

税金をネガティブに捉えないことも必要

仮に法人が存在するだけの場合であれば、納付義務のある税金は法人住民税の均等割のみとなります。その他の税金については対象資産がなければかからないものが多く、利益が発生していなければ対象外となるものばかりです。税金はできるだけ節税したいところですが、多くの税を納付するということは企業規模の大きさの証とも言えるでしょう。