労働安全衛生法では、50人以上の従業員が働く事業場の場合、産業医が必要と定められています。
さらに1,000人以上、もしくは特に定められた事業場や500人以上の従業員がいる場合には、専属産業医が必要となります。
しかし中には、名ばかり産業医といわれる方々もいるのです。
本記事では、その実態を詳しく見ていきましょう。
産業医が必要な職場は?
労働安全衛生法によると、産業医は50人以上の従業員がいる場合は最低1人を選任しなければならず、3,000人以上の場合は2人以上が必要となっています。
また、1,000人以上の従業員がいる場合は専属産業医となるのですが、中には従業員が500人以上から産業医を専属にする必要が生じる場合もあります。
500人以上の従業員がいる場合に専属となる事業場としては、有害業務といわれる業務を行う事業場が当てはまります。
具体的には、病原体による汚染の可能性が高い業務や、高温もしくは低温の物体を取り扱う事が多い業務、重量物を取り扱う業務などがこれにあたります。
専属の場合は、その企業の社員として扱われるようになるので心配はないのですが、問題となるのは50人以上の従業員がいる事業場で選任される産業医です。
嘱託の形式となるので、その中には実際の業務を行わずにただ名義だけ登録している、いわゆる「名ばかり産業医」もいます。
産業医を選任しなければならない事業場では、産業医を選任しなかった場合は法律違反となり、50万円以下の罰金が科されます。
そうなってしまうと、罰金の額よりも、法律違反を犯したことによる企業のイメージダウンが問題となるので、選任自体は行うでしょう。
しかし、産業医の必要性がいまいちわからないという企業が多いため、とりあえずいる形になって法律違反にならなければいい、という考えから、名義だけを利用した産業医の選任を行い、実際には何の業務も行わない、という事があるのです。
実際、産業医の必要性とは何でしょうか?
産業医の必要性とは?
産業医は、従業員が健康に業務を行う事ができるように、医師という立場から職場の環境改善や従業員の健康管理などを行います。
そのため、最低月1回は事業場の巡視を行い、従業員の面接や健康診断などを行うのが業務となっています。
よく、産業医というのは会社の味方で従業員を守るものではないので、頼りにできないと考えている従業員がいます。
しかし、産業医は業務上で得た秘密を他に伝えた場合、罰則を受ける事になる為、実際は従業員の味方となって健康を守ってくれるのです。
企業から見た場合、産業医がいる事で従業員の健康管理ができるようになれば、体調不良などで休業せざるを得ない従業員も減らす事ができ、業務の効率もアップします。
実際に治療を行う事はありませんが、従業員の実情を踏まえたうえでメンタルケアなどを行える為、従業員を支える立場となってくれます。
特に現在は、少子化が進んだせいで従業員不足に悩む企業が増えている事から、従業員の健康に配慮し、長く務める事ができるようにと考える企業が増えています。
そのためには、従業員の健康を考えて対策を行ってくれる産業医を選びましょう。
名義だけを登録する産業医は、きちんと仕事をする産業医よりも安い料金で契約できます。
しかし、実際には業務を行わない為、その料金は単なる無駄なコストになってしまいます。
それよりも、多少料金が高くなったとしても、実際に役立つきちんとした産業医と契約した方が有益でしょう。
まとめ
労働安全衛生法により、事業場で働く従業員の人数によって専属、もしくは嘱託産業医を選任しなければいけないと定められていますが、嘱託の場合は業務を実際に行わない、名ばかり産業医もいます。
しかし、産業医の意義を認識していれば、無駄にお金を払って名義上の産業医を選任するよりも、きちんとした産業医を選任したほうがいい事は一目瞭然でしょう。
産業医の必要性を理解し、きちんと選びましょう。