経営者が認知症・・・家族信託

その他

経営者がどんどん高齢化している中で、経営者として働きながらも認知症を発症してしまい、様々な問題が生じる事があります。
認知症となってしまった以上は、それに合わせた対処を行うしかありません。
認知症対策として、家族信託という選択肢がありますが、これはどのように働くのでしょうか?

家族信託とは

家族信託というのは、自分の保有する資産を信頼できる家族に託して、その管理や処分などを任せるというものです。
託す相手が家族や親族となるので、報酬などが高額となる心配はありません。
その為、どのような人でも気軽に利用できるのが家族信託なのです。

家族信託は、まだ認知症となっていないうちから託す相手を選ぶ事ができます。
自分が管理できるうちは自分で財産を管理して、いざ認知症となり判断能力を失った時には、あらかじめ決めておいた自分の意向に沿う形で財産の管理を家族へと移行します。

例えば、不動産の買い替えや売却、アパートを新しく建築するといった積極的な資産運用についても、家族信託を受けた家族の責任と判断に従って行う事ができるのです。
こうした自由度の高さも、家族信託の特徴です。

また、遺言書において資産の継承先を示す場合、資産継承先として相続した財産をさらに相続する2次相続以降の指定はできないのですが、家族信託の場合はその制限がない為、2次相続以降についてもその継承先を指定する事ができます。

不動産の相続についても、相続者が共同相続することになってしまうと処分するのも難しくなるのですが、家族信託によって管理処分する権限をその中の誰か一人に集約させる事ができるため、不動産の相続トラブルを回避するにも役立ちます。

経営者がこの家族信託を利用すると、自分が認知症となった際には会社の経営を家族の誰かに託す、という事も可能です。
その場合、会社の経営権よりも会社の株の所有権を託すという形になる事が多いでしょう。

その際に得た利益については、別途受益者として受け取る相手を定める事ができます。
例えば、株式を預けて会社に対する議決権などの権利を委託したとしても、利益については自分が生きている間は自分が受け取る、という形にもできるのです。

家族信託を利用することで、経営者が認知症となった場合でも会社の経営についてはスムーズに進める事ができるでしょう。
しかし、家族信託には制限となる点もあります。

家族信託の制限とは?

家族信託は、家族との信託契約という形で行われます。
しかし、認知症となってしまうと、この信託契約を結ぶ事ができなくなります。
その為、信託契約は認知症が発症する前に結ばなくてはいけません。
少なくとも、病院で認知症と診断されてしまった後では、契約しても無効になる可能性が高いでしょう。

認知症となってから家族信託の契約を結べるかどうかは、本人に判断能力が十分に残っているかどうかで決まります。
すでに認知症であると診断された状態で家族信託の契約を結ぶためには、まず家族との間で家族信託についての合意を取り、そのうえで公証人との面談で判断能力に問題がないかの審査を受けて、契約しましょう。

認知症かな、という疑いを少しでも持つように鳴ったら、急いで家族信託の手続きをしたほうがいいでしょう。
あまり認知症が進んでしまうと、契約を結ぶ事ができなくなる可能性もあるため、なるべく早く契約してしまいましょう。

まとめ

経営者が認知症となっても経営に支障をきたさないようにする為には、家族信託を利用しましょう。
信頼できる家族に自分の資産を託すのが家族信託ですが、認知症が発症してしまうと手遅れとなる事もあります。
認知症の発症後に家族信託契約を結べるかどうかは、判断能力の有無によって決まります。
時間が経つにつれて判断能力は徐々に失われていくので、認知症の疑いがある場合は速やかに家族信託契約を結びましょう。