アルバイトなどの形態で働いていると、「103万円の壁」という言葉を聞くことがあります。
収入が103万円というのが1つの壁になっていて、超えた場合には何かが変わるということを示しているのですが、具体的には何が変わることとなるのでしょうか?
103万円の壁の意味と、超えるとどうなるのかを解説します。
103万円の壁とは?
アルバイトなどで収入を得ていると壁という言葉を聞くことがあり、一定額を超えないように働くという人がいるでしょう。
壁というのは税金に関する基準であり、年間の収入が増えてしまうと税金面での変化が起こります。
収入にかかる所得税は、アルバイトなど非正規雇用と呼ばれる形態で働く人でも課税されるのですが、年間の収入が一定額以下の場合は課税されないのです。
しかし、一定額を超えた場合は超えた部分に所得税が課税されるため、納税の義務が発生します。
所得税は、通常であれば勤務先で給与から天引きされて年末調整のときに正しい所得税額を計算し、余った分を清算するという仕組みになっているのです。
ただし、2か所以上で働いている場合は1社しか年末調整ができないため、残りは確定申告をする必要があります。
なぜ所得税が非課税になるのかというと、所得税を算出する際の基礎控除と給与所得控除の合計が103万円になるからです。
基礎控除は48万円、給与所得控除は所得によって変わるのですが最低55万円なので、合計した控除分を超えなければ課税されません。
ただし、正確には他にも生命保険料控除などがあるため控除はさらに増え、課税される場合は所得税以外にも住民税や復興特別所得税などが加算されるでしょう。
控除に関しては2020年の税制改正によって変更があって今の状態になっているのですが、以前は若干の違いがありました。
以前は、基礎控除は所得に関わらず現在より10万円低く、給与所得控除は最低が現在より10万円多かったので、合計の控除額は同じですが内訳が違ったのです。
また、現在の基礎控除の48万円は納税者の合計所得金額が2,400万円以下の場合で、所得が多ければ控除額は減っていきます。
収入として計算されるのは給与所得であり、交通費や通勤手当として支給された分は計算に含めないのが原則です。
所得税を計算する際は、通勤手当など非課税になる部分を除いた額面での総支給額を基にして計算します。
ただし、交通機関を利用していて1カ月当たりの交通費が15万円を超えている場合や、車や自転車で通勤距離に応じた金額を超えた場合は、課税対象になるのです。
他にも、時給や日給に交通費が含まれている場合などは別途計算するのではなく、すべて含めて収入として扱われます。
所得税の対象になる収入は、毎年年初から年末までの合計額なので、12月までの合計が一定額を超えなければ課税されないのです。
途中で勤務先を変えた場合は、すべての職場での収入を合計して年収を計算することになります。
支給されたタイミングで計算するため、12月に働いた分が翌年1月に支給される場合は翌年分の収入として計算することになるのです。
103万円を超えた場合は?
収入が一定額を超えるかどうかは、所得税の課税だけではなく住民税や配偶者が納める税金にも影響します。
アルバイトとして働いて、収入が一定額を超えてしまうとどのような影響があるのでしょうか?
所得税が課税されるかどうかのボーダーラインが壁といわれるのですが、収入が増えたときは所得税だけではなく、住民税も増えてしまいます。
住民税の算出方法は自治体によって異なり、所得税とは違う方法で計算されるのですが、おおむね93万円から100万円が課税のボーダーラインでしょう。
アルバイトの場合、年収が100万円を超えると住民税が課税されることとなるため、注意してください。
しかし、多少超えた程度なら数千円、多くても1万円前後であり、一定以上の収入になっても所得税とは違って税額が大きくは変わらないのです。
税金を意識して働く場合、住民税のことはあまり気にせず所得税の課税を優先してボーダーラインを守りましょう。
一定額を超えた場合は、自身に所得税が課税されるだけではなく、配偶者や親、扶養者の所得税にも影響を及ぼすのです。
アルバイトなどで働いて配偶者の扶養に入っていると、扶養者の配偶者は配偶者控除や特別控除を受けることができます。
配偶者の年収によって追加の控除を受けることができるため、所得税の納税額を減額することができるのです。
配偶者控除は同様の収入で受けることができなくなるのですが、特別控除は150万円までなら適用されます。
しかし、さらに超えた場合は特別控除も減額されていくため、徐々に配偶者の所得税も増えていくことになるでしょう。
また、配偶者手当や扶養手当などを勤務先から支給されている場合も注意が必要で、会社によっては条件が定められていることがあります。
配偶者の年収が一定額以下の場合のみ受け取ることができるなどの条件が定められていないか、事前に確認しておく必要があるでしょう。
親の扶養家族に入っていて所得を得ているときは、扶養控除の対象として親が所得控除を受けることができます。
ただし、年収が一定額以下の扶養家族しか控除の対象とはならないため、一定金額を超えてしまうと扶養控除を受けることはできなくなるのです。
親の税金の負担も増え、本人も所得税や住民税を課税されるようになるため、注意して働かなくてはいけません。
収入を得ているのが勤労学生であれば、勤労学生控除という控除枠があり、所得税は27万円、住民税は26万円の控除を受けられます。
勤労学生控除は他の控除と重複するため、所得税や住民税が非課税になる範囲が広くなるのです。
ただし、勤労学生でも年収が同様に一定額を超えた時点で親の扶養からは外れてしまうので、扶養控除は受けられなくなります。
扶養家族になっていて扶養控除を受けている場合は、どのくらい働くべきかを相談したうえで決定した方がいいでしょう。
まとめ
アルバイトなどで働いていると耳にすることが多い収入の壁というのは、税金に関わる収入のボーダーラインを示しています。
年収が一定額を超えると最低限受けられる控除の合計額を超えることになるため、所得税や住民税が課税されるようになるのです。
配偶者控除や扶養控除を受けている場合は、控除が外れてしまうこともあるため、控除を受けている人と相談したうえで働く時間などを決めるようにしましょう。