日本は、国連の女性差別撤廃委員会から選択的夫婦別姓を導入するよう勧告を受けました。
衆議院議員選挙の際も争点になっていたのですが、国内ではジェンダー平等の観点から様々な議論が行われているのです。
別姓が選択できるようになった場合はどのような影響があるのか、解説します。
法律で別姓にすることは禁止されている?
現在、世界的にみると夫婦の姓は別でも問題ないのですが、日本の法律では夫婦であれば同姓になることが定められているのです。
別にしてもよくなれば希望に応じて選択できるようになると思うのですが、例外的に認められるだけとなるかもしれません。
選択できるようになった場合は、それぞれが生家の姓のままで婚姻を結ぶということが可能になるのです。
必ず異なる姓にしなくてはならないというわけではなく、一緒にするか別にするかを選択できるため、強要されるというわけではありません。
違う姓を名乗る場合でも婚姻関係は認められることとなり、同姓の場合と比べて不利益になるというわけでもないのです。
また、基本的には同じになりますが、例外的に異なる姓にすることが可能になるという可能性もあります。
なぜ日本では難しいのか
日本では夫婦同姓というが当たり前なので、世界中どこでも同姓なのは当たり前だと思っている人もいるのですが、実は日本しかないルールなのです。
国連からも複数回日本に対して勧告が出されているように、世界中の国を見ても同姓が義務となっている国は他に見えないと公表されています。
日本の場合は、まず夫婦の姓は同一であることが法律で定められていて、19世紀からは原則として同姓になっているのです。
江戸時代も、庶民はそもそも姓がなかったのですが、姓があった武家の女性は結婚しても実家の姓を名乗っていました。
庶民も姓を持つようになった明治時代になっても実家の姓を名乗るのが一般的でしたが、民法によって同姓にするべきとされたのです。
近年では再び別姓制度の導入が必要ではないかと考えられているのですが、なかなか民法改正まではたどり着けません。
日本で認められないのは、いまだに過去の考えが残っていること、別姓にすると家族らしさが薄れてしまうと危惧されているという点が原因でしょう。
すでに廃止されているものの、明治の民法では戸主が家の統率権を持っており、日本では考え方が根強く残っています。
しかし、別姓が認められると権限が弱まってしまうため、保守的な人間が反対しているのです。
別姓を認めさせるためには、同姓であることを定めている民法と戸籍法を改正する必要があります。
現在は、結婚する際に提出する婚姻届けはどちらかが相手の姓に変えなければ、受理してもらうことができないのです。
婚姻時の姓について決めている民法を改正しなければ、別姓を選ぶことが許されるようにはなりません。
戸籍法では戸籍のルールについて定められていて、姓をそろえなくてはならないとされているため、民法と同じく改正が必要です。
夫婦別姓を導入するメリットは?
夫婦別姓は世界中で取り入れられていて、日本でも希望者が増えているのですが、どのようなメリットがあるのでしょうか?
まず、結婚しても今までの姓のままで働くことができるため、仕事をするうえで支障がなくなるでしょう。
姓が変わると、本人だけではなく周囲も新しい姓に慣れるまで時間がかかるため、署名などに旧姓も書いているという人もいます。
しかし、正式な書面には変更後の姓を記載することになるため、混乱が生じることもあるのです。
また、結婚して姓が変わると様々な手続きが必要となるのですが、別姓となって今までの姓を使えると手続きも少なくなります。
姓が変わると、公的なものを中心に様々な手続きが必要となってしまうため、かなりの手間になるでしょう。
特に、市役所や警察署で手続きが必要になる場合は会社を休んで手続きをしに行くという人もいるのですが、別姓ならわざわざ休んで手続きをする必要がありません。
姓が変わらなければ、結婚したことや離婚したことが周囲に気づかれにくいため、プライバシーを守ることもできるのです。
しかし、夫婦別姓になるとメリットばかりではなくデメリットとなる点もあるため、注意しなくてはいけません。
法律で認められていない以上、どうしても別姓にしたいという場合は事実婚扱いになってしまうでしょう。
現在は、別姓のままにしたいといって婚姻届けを提出しても受理してもらえず、婚姻できません。
また、子どもが生まれたときはどちらでも名乗ることができるため、どちらにするかが問題となってしまうでしょう。
事実婚であれば母親の姓を名乗ることになるのですが、父親の姓を名乗るためには親子関係を証明して認知してもらい、養子になる必要があります。
将来、選択的夫婦別姓が導入された場合も、同様に子どもの姓が問題となってしまうのではないでしょうか?
日本では1996年に話し合われたことがあり、結婚するときに子どもがどちらの姓を名乗るかをあらかじめ決めておけばいいと判断されています。
子どもが何人かいる場合は、子ども全員が同じ姓を名乗ることというのも定められているのです。
また、夫婦別姓が導入される前に結婚した夫婦でも、必要な手続きをすることで別姓にすることができます。
事実婚になった場合は、法律上で配偶者と認められていないため相続ができない、というデメリットもあるでしょう。
正式に婚姻していなければ配偶者とは認められないため、持ち家で同居していても名義人が死亡すると住めなくなります。
事実婚の場合は、所得税の配偶者控除などを受けることができないというデメリットもあるのです。
まとめ
世界的にみると婚姻しても別姓を選択できるのが当たり前になっているのですが、日本だけはいまだに別姓が認められていません。
日本では、民法や戸籍法などで同姓であることが定められ、別姓のままだと婚姻が認められず事実婚になってしまうのです。
古くから残る日本独自の考え方が夫婦別姓を認めない原因になっているものの、国連からの勧告があったことで今後は前向きに導入を検討していくことになるでしょう。