仕事を退職する人には退職金が支払われることがあるのですが、税制上では退職所得という所得の一種として扱われるのです。
課税対象になるのですが、石破総理は勤続年数が長ければ優遇される現在の退職金課税制度の見直しについて言及しているのです。
退職金課税制度はどのように変わる可能性があるのか、解説します。
現在の退職金の課税制度
現在、退職金を受け取った場合は退職所得となり、所得税が課税されるのですが、退職所得には控除があるのです。
控除額は勤続年数によって異なり、20年以下であれば勤続年数1年ごとに40万円が控除されます。
しかし、20年を超える場合は基本が800万円に加えて、20年を超える勤続年数ごとに70万円が控除されるのです。
例えば、勤続年数が15年の場合の控除額は600万円となるのですが、30年であれば800万に20年を超えた10年に70万円をかけた700万円が控除されます。
勤続年数が倍になると、退職所得の控除額は600万円に対して1500万円と、2.5倍にもなるのです。
控除を受けることで所得金額も少なくなるため、退職所得から控除額を差し引いた額の半分が1,949,000円以下であれば税率は5%になります。
また、例えば控除額を引いて700万円なら350万で計算し税率は20%で70万円となるのですが、控除額が427,500円あるので実際は272,500円となるのです。
退職金課税を見直すべきというのは、同じ会社で働けば働くほど控除額が大きくなるため、労働市場の流動性を妨げているという点が論点となっています。
かつては終身雇用が当たり前で、会社に入社した人は骨をうずめる覚悟というのもよく言われていましたが、今は転職が珍しくなくなっているのです。
現在の働き方と退職金課税制度にはズレがあるのではないかというのが、見直しを提言するときに言われている根拠となっています。
2023年にも一度見直しが提言されたのですが、同じ会社に長く働くと実質増税になると批判されたため断念したのです。
令和7年度の税制改正でも現行の制度の見直しに関する結論を具体的に出すのは見送り、代わりにiDeCoなどの確定拠出年金の一時金に関する見直しを盛り込んでいます。
退職金より先にiDeCoなどの老齢一時金を受け取ったとき、4年後以降に退職金を受け取った場合は退職所得控除が重複するのです。
しかし、見直し案では9年にするべきとなり、退職一時金や企業年金の一時金を受け取った場合は勤続期間を重複しないものとする、という案になっています。
例えば、iDeCoに20年加入して一時金を受け取った場合、退職する際の控除の計算では20年を差し引いて計算することになるのです。
ちなみに、退職金を受け取ってから一時金を受け取る場合は、19年待たなければ退職所得控除を満額使えないというのは、現行も改正後も変化はありません。
政府税制調査会では、勤続年数による控除額を見直し短期勤続や転職した人に恩恵をもたらすという方向で見直す予定でした。
勤続年数による差を縮小するために、20年を超える部分の控除額を引き下げるとしたら、退職金を老後の生活資金や住宅ローンに使おうという人には大きな影響があります。
しかし、短期勤続や転職をした人にとっては控除額の拡大による税負担の軽減というメリットがあるでしょう。
退職金を受け取るタイミングも一定ではなく多様化することができるため、労働市場の流動性も高まると考えられます。
メリットもあればデメリットもあるため、今回は急に議論を取りやめたのは国民からの理解を得るのが難しいと判断したのでしょう。
しかし、議論は見送られただけなので、令和8年度の税制改正で話し合うことになるのは確実と思われます。
もし課税制度の見直しが成立した場合は、企業も退職金制度を見直す必要があり、中小企業の税負担も増加してしまうことになるでしょう。
退職金課税制度の見直しについて
退職金制度の見直しは、個人の選択に影響を及ぼさないよう、転職なども考慮したうえで中立に見直すべきだと指摘されています。
詳細な変更内容は決まっていないのですが、与党の考えでは勤続20年以下の場合の1年あたり40万円という控除額の引き上げを想定しているようです。
また、20年を超える場合の控除額を引き下げ、短期の場合の非課税の対象額を増やし、長期の場合は減らそうとしています。
そもそも退職金制度は、戦前の日本で労働者の移動が激しく熟練工や技術者の引き抜きも頻繁に起こったことで、引き留めるために考案されたものです。
企業では優秀な人材を引き留めるための奨励制度を色々と定め、年功に応じて昇給することや福利厚生を手厚くすることなども考えました。
退職金の積み立てという制度も同様で、戦時中は国が労働統制を行ったことで自由に転職したり解雇したりすることは禁止されたのです。
戦後に労働者は何よりも生活の安定と保障を求めたため、終身雇用制や年功序列の給与体制、現在につながる退職金制度が定着しました。
しかし、少子高齢化によって労働力が低下したことで、2019年にはすでに雇用制度の変化が示唆されていたのです。
政府も、働き方改革などの方針を打ち出し、転職などがしやすいような雇用の流動化の必要性に言及しています。
退職金課税制度を見直すという議論がされた場合、老後資金に対する不安も広がるのですが、シニア世代には労働意欲が高い人も増えているのです。
全国で、何歳まで働きたいかというアンケートを60歳以上の男女に実施したところ、6割は65歳以降も働きたいと回答しています。
しかし、定年前後の世代に向けた情報を発信している専門家によると、60歳以上の人の希望に多い事務職は今後AIが浸透することで必要性が減少すると考えているのです、
たとえ働く意欲があるとしても、希望するような職種に就くのは難しい可能性が高くなってしまいます。
シニア世代の働く意欲を無駄にしないためにも、まずは自分の市場価値や値打ちを定め、スキルをブラッシュアップすることが重要となるでしょう。
ただし、新たなスキルを習得する何度の高さや、従業員のリスキリングやカリキュラムを企業側が課題となります。
まとめ
退職金に関しては、現在は退職所得として扱われ所得税が課税されるものの、勤続年数に応じて控除を受けることができるため課税額はあまり多くはないでしょう。
しかし、退職金課税制度に関する見直しが議題に上がりかけていて、現在の方針では働き方のスタイルに合わせた控除額の変更などが考えられています。
65歳以降も働こうというシニア世代も多いため、シニア世代の労働意欲を生かせる社会づくりも重要となるでしょう。