事業承継に関して、中小企業は世襲で承継される事例が多いと考えられますが、中小企業経営者は後継者に血縁や親戚関係を重視せず、経営能力が優秀な人をと考えている傾向は一貫しています。
ただし中小企業は、会社所有と経営が完全に分離されていないことが多く、企業でありながらも株式の過半数は経営者に集中しています。
そのため役職員から優秀な人材を後継者として選んだとしても、先代経営者が議決権を支配しているオーナーとなり、現経営者が雇われ社長という関係になるだけでしょう。
先代経営者が存命中は特に問題はないが…
それでも先代経営者が存命中は経営に支障は生じないでしょう。問題となるのは先代経営者が亡くなって、株式の相続が発生した時です。
株が何人かの相続人に渡ることになるかもしれませんし、その中には会社に対する愛着や経営への想い入れなどが全くない人もいるかもしれません。
そのため中小企業の経営者は株式の相続でトラブルになることを回避するために、後継者には代表取締役社長の席と持株を同時に譲ることが必要です。
持株を譲る方法とは?
持株を譲る方法として考えられるのは、相続させるか、それとも売るかになるでしょう。相続による争いを避けるためには、売ることを選択することになるでしょうが、売るとなれば相手は会社の役職員、もしくは社外の第三者ということになります。
経営陣が個人で自社を買収し経営権を得ることをMBOと言いますが、売る相手が役職員であればこのMBOを活用した事業承継が行われることになります。
MBOは有効な事業承継手段?
現時点で後継者の候補者が誰もいない場合、役職員を候補に育成や教育をすると考える経営者が半数以上のようです。
しかし実際には、役職員が自社を買収できるほどの資金を保有していないケースが多く、さらに金融機関から買収資金を調達できるとも言えません。
そのように考えた場合、血縁関係にない役職員を後継者にすることは困難であると考えられるでしょう。
有効な事業承継手段とは?
事業承継の問題に行き詰った時、事業を売却することを検討しているという場合でも売却の方法が経営陣による買収というケースは少ないでしょう。
役職員を経営者に育成するとなれば、株式取得資金をどのように確保するのか、または経営者の個人保証の問題というように、経営能力以外の問題が色々と発生するでしょう。
そのため子供や親族から後継者が見つからないという場合には、社外から経営者を探すか、売却による承継を検討することになるでしょう。
他社との買収や合併を行うM&A、もしくは社外の第三者に会社を売却して新たな経営者を迎えるMBIなどが事業承継の手段として挙げられることになります。