製造物の特性や通常の使用形態、引き渡し時期などを考慮した上で、製造物が有すべき安全性を欠いた製品は欠陥製品と判断されます。
この欠陥製品については、生産者が公表して回収し、無料で修理を行うなどの対応が必要です。
リコール対象と知らずに使い続けていたら?
過去にはリコール対象になっていることに気が付かずに使い続けていた加湿器が原因となって火災が発生したというケースがあり、このようなケースではメーカーと消費者のどちらに責任があるのかと疑問視される声もありました。
しかし一般論ではリコールを知らないまま消費者が使用を続け事故が起きたとしても、メーカー側に損害賠償責任があると考えられます。
メーカー側に賠償責任がある理由とは?
なぜならリコールの事実でメーカーが免責されるわけではなく、製造物の瑕疵である製品の欠陥が解消されたことにはならないからです。
メーカーには危険な製品を流通させたという責任があり、リコールを呼び掛けただけで責任を免れることはできません。製造物責任法でもリコールによる呼びかけが免責事由に該当されることにはなっていないことを理解しておきましょう。
欠陥製品を流通させないこと
メーカーは欠陥製品について、その対象となる製品を全力で回収する必要があります。新聞の広告やテレビCM、ウェブサイトなどで回収を呼び掛けることはされても、使用している消費者がその告知を必ず見ているとも限りません。
それを消費者の自己責任にしてしまうのは無理がありますので、欠陥製品を流通させないための注意がメーカーには重要になると言えるでしょう。
メーカーが負う法的な責任は?
製品事故が起きた場合には、刑事上の責任と、民事上の責任を負うことになります。例えば製品事故で消費者が死亡、もしくは重症を負ったという場合には、刑事上の責任として刑法の「業務上過失致死傷罪」に問われることもあるでしょう。
仮にその製品の欠陥を知っていて販売していた場合は当然ですが、知っていたけれど適切な対応は行わなかったという場合でも同様に責任を負うことになります。
そして刑事上の責任だけでなく、民事上の責任として損害賠償が命じられたケースもあります。
欠陥製品が出た時の対応が大切
仮に欠陥製品がわかった場合には、製品の自主回収であるリコールの呼びかけ、無償点検、部品交換などを行うといった対応する必要があります。
長年に渡って使用されている製品の経年劣化での製品事故は使用しないように呼びかけることも大切です。
使うことで重大な事故が予想される場合などは、自社のウェブサイトだけでなくテレビや新聞広告など様々なメディアを使って告知することもメーカーの責任と理解しておきましょう。