労災事故での休業補償は事業主も負担する必要がある?

労働者が労働災害で負傷した場合、休業補償給付など労災保険から給付を受けるには労働基準監督署長へ請求を行う必要があります。ただし休業4日未満の労働災害については、労災保険からではなく使用者が労働者に休業補償を行う必要があります。

事業主が行う休業補償とは?
災害の発生が仕事中に起きた業務災害なのか、それとも通勤途中に起きた通勤災害なのかで取り扱いが異なります。

・業務災害の場合

事業主は休業初日から3日目までの間、平均賃金の60%を被災した労働者に補償する必要があります。労働者が業務上のケガが理由で業務を行うことができず賃金を得られない場合には、事業主が休業補償を行うことを労働基準法で定められています。
・平均賃金とは?

労働基準法で定められている平均賃金とは、事由が発生した日以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金総額をその期間の総日数で割った金額です。この期間は賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算することも定められています。
・通勤災害の場合

通勤災害の場合、労働基準法上では事業主に休業補償の責任はありません。そのため業務災害と異なって休業初日から3日目までの補償を事業主が行う必要はありません。

労災保険の請求方法
業務上もしくは通勤の際にケガで業務が行えなくなった場合には、休業4日目以降は労災保険から休業補償を受けることができます。その場合には労働基準監督署にある請求書を提出しますが、労働基準監督署で必要な調査が行われたのちに保険金が給付されるという仕組みになっています。
・療養補償給付

療養(治療)した医療機関が労災保険の指定する医療機関の場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を医療機関に提出します。この給付請求書は医療機関を経由し労働基準監督署長に提出されますので医療機関での窓口支払いはありません。

ただし療養した医療機関が労災保険の指定する医療機関でない場合には、一度療養にかかった費用を立て替えて支払う必要があります。「療養補償給付たる療養の費用請求書」を労働基準監督署長に直接提出することで費用が還付されます。
・休業補償給付
休業補償給付を受けるためには「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出する必要があります。
・その他の給付
他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付など様々な保険給付があります。いずれも労働基準監督署長に請求書などの提出が必要となりますので確認しましょう。

事業主も労働者の休業補償を
事業主は労働災害で労働者が休業した場合には、3日目まではその労働者に対して休業補償を行う必要があります。労災保険は業務災害が起きた時に被災労働者に対しての補償を肩代わりしてくれる保険です。労働者の為の保険というよりも事業主の為の保険であることを理解しておきましょう。